特定疾病

 特定の疾病については、医師の同意があれば、定額で治療を受けることができます。

 慢性腎不全やHIVのように、医療費が高額で治療に要する期間が長く、かつ継続して治療を行うことを必要とする疾病については、その診療にかかる1か月の一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに1万円までとなります。

 医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、該当する方は市民課保険班に申請してください。

申請に必要なもの

 ・保険証
 ・身分の証明ができるもの(運転免許証等)
 ・マイナンバーがわかるもの
 ・医師の意見書

特定疾病は厚生労働大臣によって次の3つが定められています

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る) 

 上記の対象となる特定疾病のうち「1. 人工腎臓(人工透析)」であって、上位所得世帯(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)に属する70歳未満の方については、診療にかかる一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに2万円までとなります。

最終更新日:2021年04月15日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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