特定疾病
特定の疾病については、医師の同意があれば、定額で治療を受けることができます。
慢性腎不全やHIVのように、医療費が高額で治療に要する期間が長く、かつ継続して治療を行うことを必要とする疾病については、その診療にかかる1か月の一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに1万円までとなります。
医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、該当する方は市民課保険年金班に申請してください。
申請に必要なもの
・国民健康保険証または資格確認書、マイナンバーカードを保険証として利用している方はマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーがわかるもの
・医師の意見書
※別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
特定疾病は厚生労働大臣によって次の3つが定められています
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
上記の対象となる特定疾病のうち「1. 人工腎臓(人工透析)」であって、上位所得世帯(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)に属する70歳未満の方については、診療にかかる一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに2万円までとなります。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021