高額療養費

高額療養費とは、病院などに支払った一部負担金が著しく高額であるときに、支払った額の一部を支給する制度です。それは、同じ人が同じ病院(歯科と他の診療科は別)で、1か月に定められた限度額(次の高額療養費の一部負担金限度額を参照)を超えて一部負担金を支払った場合、その限度額を超える額を国民健康保険が支給するものです。ただし、差額ベッドや歯科の差額診療などは対象となりません。
対象者には受診された月より約 2か月後に支給申請についてのお知らせを郵送しますので、被保険者証・印鑑(朱肉をつかうもの)・預金通帳・該当する病院の領収書・マイナンバーがわかるもの・身分の証明ができるもの(運転免許証等)をお持ちの上、市民課保険年金班窓口にて申請してください。 

高額療養費の一部負担金限度額

計算の基準

  • 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算。
  • 病院・診療所ごとに計算。
  • 入院・外来は同じ病院でも別々に計算。
  • 総合病院は診療科ごとに計算。
  • 歯科は別計算。
  • 差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除く。
  • 入院時の食事代の標準負担額は除く。

※高額療養費は、病院・診療所等からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算しますので、実際に病院・診療所に支払った一部負担金とは異なる場合があります。

※高額療養費の対象自己負担額の世帯合算
次の場合の一部負担額は、高額療養費の算定対象になります。

  • 同じ世帯の 70歳未満の人が、同じ月に、一つの医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の場合の一部負担金額。
  • 70歳以上75歳未満の国保加入者(国保前期高齢者)が、外来+入院(世帯単位)の限度額を支払った場合の限度額。

70歳未満の場合

区分 所得要件
世帯総所得金額等
(注1)
3回目まで 4回目以降
(注3)
901万円以上 252,600 円
医療費が 842,000円を超えた場合は、
その超えた金額の1%が加算されます。
140,100円
600万円を超え
901万円以下
167,400 円
医療費が 558,000円を超えた場合は、
その超えた金額の1%が加算されます。
93,000円
210万円を超え
600万円以下
80,100 円
医療費が 267,000円を超えた場合は、
その超えた金額の1%が加算されます。
44,400円
210万円以下
住民税非課税世帯を除く
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯
(注2)
35,400 円 24,600円
(注1)世帯総所得金額等とは
保険税の算定基礎となる基礎控除後の世帯の所得金額です。所得未申告のかたがいる場合、そのかたに所得がなくても上位所得者(ア)として取り扱われます。
(注2)住民税非課税世帯等とは
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人。
(注3)4回目以降とは
12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合。

70歳以上75歳未満

              
区分    
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み(注1) 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※多数該当140、100円(注4)
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※多数該当93,000円(注4)
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※多数該当44,400円(注4)
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
年間上限
144,000円
57,600円
※多数該当44,400円(注4)
住民税非課税 低所得者(注2) 8,000円 24,600円
低所得者(注3) 15,000円

(注1)現役並み所得者について
70歳以上の国民健康保険加入者のうち、1人でも一定の所得(住民税の課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方にあたります。
ただし、70歳以上の国民健康保険加入者の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により区分を一定以上所得者(3割負担)から一般(2割または1割負担)に変更できます。
また、1人で383万円以上の場合であって、後期高齢者医療制度へ移行された方との収入合計額が520万円未満の場合、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割または1割負担)に変更できます。

(注2)低所得IIについて
同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の方(低所得I以外の方)にあたります

(注3)低所得Iについて
同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方にあたります。

(注4)の金額について
過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は※多数該当の金額となります

最終更新日:2019年01月29日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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