出産育児一時金
出産育児一時金について
国民健康保険の加入者が出産したときに世帯主に支給します。
妊娠85日以上であれば、死産・流産(この場合医師の証明が必要)にかかわらず支給対象になります。
支給金額は、500,000円です。
ただし、他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は支給できません。
妊娠85日以上であれば、死産・流産(この場合医師の証明が必要)にかかわらず支給対象になります。
支給金額は、500,000円です。
ただし、他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は支給できません。
対象 | 令和5年4月1日以降に出産された国民健康保険の加入者 |
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※ 令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円です。
出産育児一時金は、市が直接医療機関等に支払う直接支払制度を原則としています。
これによって、利用者は出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。詳細は医療機関等にお問合せください。
(直接支払制度を行わず、従来どおり分娩する方に費用を請求する医療機関等が一部にあります。)
出産費用が50万円に満たない場合は、その差額分が南足柄市国民健康保険から出産した方の世帯主に支給されま
す。
後日市役所から申請書を送付いたしますので、市民課保険年金班で差額分の支給申請を行ってください。
これによって、利用者は出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。詳細は医療機関等にお問合せください。
(直接支払制度を行わず、従来どおり分娩する方に費用を請求する医療機関等が一部にあります。)
出産費用が50万円に満たない場合は、その差額分が南足柄市国民健康保険から出産した方の世帯主に支給されま
す。
後日市役所から申請書を送付いたしますので、市民課保険年金班で差額分の支給申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書、マイナンバーカードを保険証として利用している方はマイナンバーカード
- 印かん
- 母子健康手帳
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)
- 死産・流産の場合は医師の証明書
- 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカードを必ずお持ちください)
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※ 出産日等の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
※別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
※別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021