療養費
療養費について
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後市民課保険年金班へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
自己負担分を除いた額があとで支給される場合
- 旅先で急病になり健康保険証(資格確認書)を持たずに診療を受けたとき
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(海外療養費のページは関連情報リンクよりご覧下さい。)
- 柔道整復師の施術をうけたとき(脱臼または骨折に対する施術は医師の同意が必要です。)
- はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要です。)
- コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師の同意が必要です。)
- 手術などで輸血に用いた生血代(近親者は除く。)(医師の同意が必要です。)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書、マイナンバーカードを保険証として利用している方はマイナンバーカード
- 印かん
- 領収書
- 同意書など
- 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカードを必ずお持ちください。)
- 検査結果(小児弱視等の治療用眼鏡の申請の場合のみ)
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
※別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
※別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021