限度額適用認定証

限度額適用認定証とは、1か月にかかる医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合、健康保険証(資格確認書)と一緒に提示すると窓口でのお支払額が自己負担限度額までとなる認定証です。発行期日(認定証が有効となる日にち)は、申請した月の1日からとなり、遡ることはできません。当月に使用予定の方は当月の開庁日に必ず申請をしてください。

【持ち物】
・国民健康保険保険証または資格確認書
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど) 

※別世帯の方が手続きをする場合は委任状が必要です。

限度額適用認定証申請書.pdf  PDF形式 :113.7KB

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委任状 .pdf  PDF形式 :60.4KB

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マイナ保険証をご利用の方

マイナンバーカードを保険証として利用している方は、限度額適用認定証をお持ちでない場合でも医療機関の窓口でのお支払いが限度額までとなります。

以下の場合は市役所窓口での申請が必要です。
・保険税に未納がある方
・住民税非課税世帯で、直近1年間の入院が90日を超えている方

自己負担限度額(月額)

70歳未満の場合

区分 所得要件
世帯総所得金額等
(注1)
3回目まで 4回目以降
(注3)
認定証の申請
901万円超え 252,600 円
医療費が 842,000円を超えた場合は、
その超えた金額の1%が加算されます。
140,100円  必要
600万円を超え
901万円以下
167,400 円
医療費が 558,000円を超えた場合は、
その超えた金額の1%が加算されます。
93,000円  必要
210万円を超え
600万円以下
80,100 円
医療費が 267,000円を超えた場合は、
その超えた金額の1%が加算されます。
44,400円  必要
210万円以下
住民税非課税世帯を除く
57,600円 44,400円  必要
住民税非課税世帯
(注2)
35,400 円 24,600円  必要
(注1)世帯総所得金額等とは
保険税の算定基礎となる基礎控除後の世帯の所得金額です。同一世帯に所得未申告の方がいる場合、その方に所得が
なくても上位所得者(ア)として取り扱われます。
(注2)住民税非課税世帯等とは
同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険加入者が住民税非課税の人。
(注3)4回目以降とは
12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合。

70歳以上75歳未満

              
区分      
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 認定証の
申請
現役並み(注1) 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※多数該当140、100円(注4)
不要
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※多数該当93,000円(注4)

必要
 
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※多数該当44,400円(注4)
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
年間上限
144,000円
57,600円
※多数該当44,400円(注4)
不要
住民税非課税 低所得者
(注2)
8,000円 24,600円 必要
低所得者
(注3)
15,000円

(注1)現役並み所得者について
70歳以上の国民健康保険加入者のうち、1人でも一定の所得(住民税の課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方にあたります。
ただし、70歳以上の国民健康保険加入者の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により区分を一定以上所得者(3割負担)から一般(2割または1割負担)に変更できます。
また、1人で383万円以上の場合であって、後期高齢者医療制度へ移行された方との収入合計額が520万円未満の場合、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割または1割負担)に変更できます。

(注2)低所得IIについて
同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方(低所得I以外の方)にあたります

(注3)低所得Iについて
同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方にあたります。

(注4)の金額について
過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は※多数該当の金額となります

住民税非課税世帯で、直近1年間の入院が90日を超えている方

直近1年間の入院が90日を超えた場合、申請により限度額適用認定証・標準負担額減額認定証が長期入院該当のものに変更されます。長期入院に該当すると、入院時の食事療養負担額が減額になる場合があります。今回申請にお持ちいただいたものに加え、入院期間が確認できるもの(領収書等)をお持ちいただき、再度申請をお願いします。なお、長期入院該当は申請の翌月1日からとなります。申請の時期にご注意ください。        

最終更新日:2024年12月03日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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