入院時食事療養費
入院中の被保険者には一食の食事にかかる費用の一部として 260円の自己負担がかかります。ただし、住民税非課税世帯の被保険者は自己負担額が減額される制度があります。入院時食事療養費の減額をされるには「標準負担額減額認定証」(前期高齢者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、それを医療機関に提示しなければなりません。
交付を受けたいときは市民課保険班に申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証、身分の証明ができるもの(運転免許証等)、マイナンバーがわかるもの
※過去12ヶ月で90日を超える入院の場合は、以前に交付した減額認定証と入院期間が分かる領収書
「認定証」を提示した以降の金額
住民税非課税世帯等 前期高齢者の低所得者 II |
(1)90日までの入院 | 一食 210円 |
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(2)90日を越える入院 | 一食 160円 | |
(3)前期高齢者の低所得者 I | 一食 100円 |
※低所得者 II …同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者 Iを除く)
※低所得者 I…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
申請書様式
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021