入院時食事療養費
入院中の被保険者には一食の食事にかかる費用の一部として550円(令和8年5月末までは 510円)の自己負担がかかります。ただし、住民税非課税世帯の被保険者は自己負担額が減額される制度があります。入院時食事療養費の減額をされるには「標準負担額減額認定証」(前期高齢者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、それを医療機関に提示しなければなりません。 交付を受けたいときは市民課保険年金班に申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書、マイナンバーカードを保険証として利用している方はマイナンバーカード
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
※過去12ヶ月で90日を超える入院の場合は、以前に交付した減額認定証と入院期間が分かる領収書
食事療養標準負担額
| 一般の世帯(住民税課税世帯) | 一食 550円(510円) | |
|---|---|---|
|
住民税非課税世帯 (70歳以上では低所得者IIの方) |
90日までの入院 | 一食 270円(240円) |
| 90日を越える入院 | 一食 220円(190円) | |
| 70歳以上で低所得者I の方 | 一食 130円(110円) | |
令和8年5月末までは()内の金額となります。
※低所得者II …同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人(低所得者 Iを除く)
※低所得者I…同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
申請書様式
※別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021

