交通事故に遭ったとき(第三者行為)
交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば国民健康保険で治療を受けることもできます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求しますので、国民健康保険を使う場合には、必ず事前に連絡をし、必要書類を提出してください。
届け出を忘れずに!
国民健康保険で治療を受ける場合は必ず事前に市民課保険年金班に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
提出していただく書類
交通事故の場合
1 第三者行為による傷病届
2 事故発生状況報告書
3 同意書
4 誓約書
5 交通事故証明書(事故を所管する警察署にお問合せください。)
※ 事故証明書が「物損(物件)扱い」の場合は、「人身事故証明書入手不可能理由書」もご提出ください。
交通事故以外の場合
・事前に市民課保険年金班までお問合せください。
次の場合は国民健康保険が使えません
1 加害者からすでに治療費を受け取っているとき。
2 業務上や通勤災害によるケガのとき。(労災保険の対象になります)
3 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき。
示談は慎重に
国民健康保険に届け出る前に示談をすると、そのとり決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。
示談をする前に、必ず相談してください。
申請様式
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021