移送費

 病気やケガで移動困難な患者が、医師の指示により緊急やむを得ず最寄の医療機関に移送されたときなどに、市が必要と認めた場合に限り、市民課保険班への申請により、その費用が一定の支給基準に基づき支給されます。

申請に必要なもの

 ・保険証
 ・印かん
 ・移送を必要とする医師の意見書
 ・移送の内容がわかる領収書
 ・費用の明細がわかる領収書
 ・振込先のわかるもの(世帯主名義)
   …通帳またはキャッシュカードを必ずお持ちください
  

※費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。

最終更新日:2014年03月20日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.