移送費
病気やケガで移動困難な患者が、医師の指示により緊急やむを得ず最寄の医療機関に移送されたときなどに、市が必要と認めた場合に限り、市民課保険年金班への申請により、その費用が一定の支給基準に基づき支給されます。
申請に必要なもの
・国民健康保険証または資格確認書、マイナンバーカードを保険証として利用している方はマイナンバーカード
・印かん
・移送を必要とする医師の意見書
・移送の内容がわかる領収書
・費用の明細がわかる領収書
・振込先のわかるもの(世帯主名義)
…通帳またはキャッシュカードを必ずお持ちください
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021