海外療養費
国民健康保険加入者が海外旅行等に出かけた際、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書、マイナンバーカードを保険証として利用している方はマイナンバーカード
- 印かん
- 診療内容の明細書と領収明細書 (外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
- 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカードを必ずお持ちください。)
- パスポートもしくは法務省発行の出入国記録(写)
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※別世帯の方が手続きをする場合は委任状が必要です。
支給される範囲
支給が受けられるのは、日本国内で認められている医療行為の範囲に限られます。
支給額は一定ではありません
海外で治療を受ける場合、同じ病気でも国や医療機関によって請求される金額が大きく異なります。また、日本で健康保険証(資格確認書)を持たずに医療機関にかかるのと同じで、自由診療(医療機関が自由に価格を決められる診療)となります。 これに対し、支給額は日本で健康保険証(資格確認書)を使って治療を受けた場合の金額で計算するため、実際に支払った金額よりも大幅に少なくなる場合があります。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021