保育所等の各種申請書(保育所等を利用中の方)
提出していただいた書類の内容について、電話や訪問などによって確認させていただくことがあります。
提出期限
変更月の前月の末日(市外の保育所等を利用している方は、月の末日の2日前(土曜・日曜・祝日を除く)まで
※ 提出期限が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の開庁日になります。
※ 提出期限が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の開庁日になります。
提出場所
- 南足柄市内保育所等利用の方 南足柄市内保育所等
- 南足柄市外保育所等利用の方 南足柄市役所こども支援課
※ 市内の保育所等を利用している方で保育の必要量(保育所等にあずける時間)や教育・保育給付認定期間又は教育・保育給付認定保護者を変更する場合は、末日までに書類がこども支援課に届く必要があるため、必ず、末日までにこども支援課に届くか保育所等で確認をしてくだい。保育所等経由で提出期限までにこども支援課へ届かない場合は、直接、こども支援課へ提出してください。
郵便番号 |
〒250-0105 |
住 所 |
神奈川県南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階 |
宛 先 |
南足柄市役所 こども支援課 保育担当 宛て |
郵送の場合は、月の末日の2日前(土曜・日曜・祝日を除く)必着
申請した内容を変更する方の必要書類
継続・状況確認及び利用者負担額(保育料)決定のため、保育の必要な事由や就労形態が変わった場合、保育の必要量(保育所等にあずける時間)を変更したい場合、婚姻等の理由で世帯の変更がある場合など、状況が変更になる方は、南足柄市が求める各種書類を期限までに提出してください。
また、南足柄市では、原則、利用者負担額(保育料)の日割計算を行わないため、提出された日の翌月から利用者負担額(保育料)が変更になります。
また、南足柄市では、原則、利用者負担額(保育料)の日割計算を行わないため、提出された日の翌月から利用者負担額(保育料)が変更になります。
◆保育を必要とする事由に変更がある方
保護者の保育を必要とする事由に変更がある場合及び就労先が変更になる場合は、
●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届<書類番号5>に加え、
変更後の「保育の必要な事由を確認できる書類」の提出が必要です。下表でご確認ください。
※下表の「保育の必要な事由を確認できる書類」欄中、●は必ず必要な書類、▲は該当する方のみ必要な書類です。
(上記の<書類番号5>も忘れずに提出してください。)
●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届<書類番号5>に加え、
変更後の「保育の必要な事由を確認できる書類」の提出が必要です。下表でご確認ください。
※下表の「保育の必要な事由を確認できる書類」欄中、●は必ず必要な書類、▲は該当する方のみ必要な書類です。
(上記の<書類番号5>も忘れずに提出してください。)
保育を必要とする事由 | 保育の必要な事由を確認できる書類 |
---|---|
〇新しく就労(就職)する場合 〇転職する場合 〇復職する場合(復職前) 〇勤務先が変更になる場合 〇新たに就労先を追加する場合 〇勤務形態・時間・日数に変更がある場合 |
●就労(内定)証明書<書類番号11> ▲就労時間が不規則な方は、シフト表(会社のもので可)。シフト表がない場合は、月間スケジュール表<書類番号23> ▲自営業等又は3親等以内の親族が経営する事業所で就労の方は、別途、事業を営んでいることを証明する書類等が必要です。 ※詳細は、下記「◆自営業等の方が『事業を営んでいることを証明する書類等』について」をご参照ください。 ▲2箇所以上で就労の方は、月間スケジュール表<書類番号23> ▲保育を必要とする事由が複数ある方は、月間スケジュール表<書類番号23> ※就労予定の場合又は復職の場合は、就労開始後に「就労開始(復職)証明書」<書類番号21>を職場に依頼し、提出してください。 |
〇求職活動をする場合 | ●求職活動状況申立書<書類番号16> |
〇妊娠をした場合 | ●母子健康手帳のコピー(表紙と分娩予定日の記載ページ) |
〇育児休業を取得する場合 | ●育児休業取得証明書・産前産後休暇後の在籍証明書/育児休業等申立書<書類番号17> |
〇新たに病気が分かった場合 〇新たに障害者手帳等が交付された場合 |
●保護者用診断書<書類番号13> ▲障害者手帳等のコピー(認定者のみ) |
〇同居の親族の介護、看護をする場合 | ●看護・介護・付き添いに関する申立書<書類番号14> ●介護用診断書<書類番号15> ▲介護認定証又は障害者手帳等のコピー(認定者のみ) |
〇就学する場合 | ●就学証明書又は学生証のコピー ●カリキュラム・シラバス等、就学時間(時間割)が分かる書類のコピー |
〇災害復旧活動を行う場合 | ●罹災証明書 |
〇その他、該当する事由に当てはまる書類がない場合 | ●申立書<書類番号18> |
※ 上記書類の他、別途書類を提出していただくことがあります。
◆その他、保育の必要事由以外の申請内容を変更する方
※下表の「必要な書類」欄中、●は必ず必要な書類、▲は該当する方のみ必要な書類です。
該当する事由 | 必要な書類 | 備 考 |
---|---|---|
○復職したとき(復職後) ○提出した内定証明書(就労予定)の就労先で就労を開始したとき |
●就労開始(復職)証明書<書類番号21> | 就労(復職)後、すみやかに提出してください。 |
○転居したとき ○氏名変更があったとき ○子が生まれた、引越した等によって同居者が変更になったとき ○離婚したとき など |
●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届<書類番号5> ▲保護者変更があるときは、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼確認書<書類番号1> ▲新たに同居者が増えたとき(出産は除く)は、マイナンバー記入用紙<書類番号2> |
|
○婚姻したとき | ●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届<書類番号5> ●マイナンバー記入用紙<書類番号2> ●子どものための教育・保育給付等に関する確認事項<書類番号4> ●配偶者の保育の必要事由を確認できる書類 ※詳細は、上記「◆保育を必要とする事由に変更がある方」に掲載の表中、該当する事由欄の書類をご確認ください。 ▲保護者変更があるときは、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼確認書<書類番号1> |
|
○祖父母と同居したとき | ●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届<書類番号5> ●マイナンバー記入用紙<書類番号2> |
|
○入所児童又はきょうだいに新たに障害者手帳等が交付されたとき | ●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届<書類番号5> | |
○前年中に海外で収入があった方 | ●収入(無収入)申告書<書類番号25> | |
○父または母のいずれかが単身赴任の方 | ●長期不在申立書兼単身赴任・海外勤務等証明書<書類番号19> ※単身赴任等の方は「就労(内定)証明書」<書類番号11>等保育の必要性を証明する書類の提出は不要です。 |
|
○保育所等を長期欠席するとき(市内の保育所等利用者のみ) | ●児童欠席届<書類番号41> | 休園日を除き連続6日以上欠席した場合に提出してください。 |
○保育所等を退所するとき ○南足柄市を転出するとき |
【保育所を利用中の方】 ●退所届<書類番号42> 【保育所以外の施設を利用中の方】 ●幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所 利用に関する申出書<書類番号43> |
保育所等の退所日は、月末です。 転出の場合は、転入する市町村で保育所等利用の手続きが別途必要です。 |
◆自営業等の方が「事業を営んでいることを証明する書類等」について
自営業や個人事業主、又は3親等以内の親族が経営する事業所で就労している(する)方は、次の「A 事業の概要を確認できる書類」と「B 継続的に働いていることが確認できる書類」の中から、それぞれ1種類ずつ(3親等以内の方が経営する事業所で働いている方は、Bについては2種類)をお選びいただき、Bについては直近3箇月分の写しを提出してください。
なお、これから事業を開始し、実績がない場合、Bの書類は、事業開始から3箇月後に提出してください。
なお、これから事業を開始し、実績がない場合、Bの書類は、事業開始から3箇月後に提出してください。
A(事業の概要を確認できる書類) | B(継続的に働いていることが確認できる書類) |
---|---|
・登記事項証明書 ・営業許可書などの業の許可書 ・税務署へ提出する開業届出書 ・事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ(名刺は不可)などの写し ・個人事業主の方が、委託を受けて業務を行っている場合は、業務委託(内職)証明書<書類番号22>(委託している会社に証明を依頼してください。) |
【自身が個人事業主・経営者の方】 営業に伴う契約書、納品書、請求書、領収書など ※1箇月につき1種類1枚で可。直近3箇月分。 【3親等以内の親族が経営する事業所で働いている方】 1 出勤簿、通勤記録、就労状況報告書など 2 給与(報酬)明細書、賃金台帳、給与振込口座の通帳(名義と振込のページ)のコピー ※1と2のグループからそれぞれ1種類、計2種類の直近3箇月分 |
提出書類ダウンロード
書類番号1 子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼確認書(両面印刷してください).pdf PDF形式 :167.3KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。
書類番号5 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届(両面印刷をしてください。).pdf PDF形式 :276.9KB
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書類番号17 育児休業取得証明書・産前産後休暇後の在籍証明書/育児休業等申立書(両面印刷をしてください。).pdf PDF形式 :173.4KB
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♦ マイナンバーについて
- 本人確認書類については、下記の『保育所等利用におけるマイナンバーの取扱いについて』をダウンロードし、参照してください。
- 保護者のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類のコピーは、マイナンバー記入用紙<書類番号2>の裏面にのりで貼ってください。
※マイナンバーに係る提出書類の変更のお知らせ(令和2年5月25日掲載)
マイナンバーを確認する書類として、マイナンバーカード等の写しの提出をお願いしていますが、令和2年5月25日から通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードをマイナンバーを確認する書類として使用する場合は、通知カードの記載事項と本人の情報が一致している場合のみ、有効な書類として取り扱いますので、提出する際には、十分にご注意ください。
なお、通知カードに代わり発行される「個人番号通知書」は、マイナンバーを確認する書類としては使用できません。
マイナンバーを確認する書類として、マイナンバーカード等の写しの提出をお願いしていますが、令和2年5月25日から通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードをマイナンバーを確認する書類として使用する場合は、通知カードの記載事項と本人の情報が一致している場合のみ、有効な書類として取り扱いますので、提出する際には、十分にご注意ください。
なお、通知カードに代わり発行される「個人番号通知書」は、マイナンバーを確認する書類としては使用できません。