【令和6年度】
保育所等の各種申請書(保育所等を利用希望の方)
新規で利用申請する方の必要書類
1 申込書一式(保育を必要とする事由を証明する書類は、別途該当するもののダウンロードが必要です。)
必ず全員が必要な書類です。
- 【書類番号1】令和6年度子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼確認書
- 【書類番号2】マイナンバー記入用紙
- 【書類番号3】令和6年度保育所等利用申込書兼家庭状況票
- 【書類番号4】子どものための教育・保育給付等に関する確認事項
- 保育を必要とする事由を証明するための書類 ※
※ 上記の「申請書一式」の中には、保育を必要とする事由を証明するための書類(「就労証明書」等)はありませんので、該当の保育を必要とする事由を証明するための書類を、下記からダウンロードしてください。
2 マイナンバーカード又は通知カードと本人確認書類のコピー
- 本人確認書類については、下記の『保育所等利用におけるマイナンバーの取扱いについて』をダウンロードし、参照してください。
- 申請者(申請児童の監護者かつ主たる生計者)のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類のコピーは、『マイナンバー記入用紙』【書類番号2】(申込書一式の中に入っています。)の裏面にのりで貼ってください。
3 保育を必要とする事由を証明するための書類
保護者(父・母の双方がいる場合は、両方)の保育を必要とする事由が証明できるものが必要です。
※下表の「必要書類」欄中、●は必須書類、▲は該当する方のみ必要な書類です。
※下表の「必要書類」欄中、●は必須書類、▲は該当する方のみ必要な書類です。
保育を必要とする事由 | 必要書類 |
---|---|
○就労中の場合 ○新たに就労する場合 ○復職する場合 |
●就労証明書 ▲(自営又は親族が経営している事業所で働いている場合)事業を営んでいることを証明する書類等 ※ 自営又は親族が経営している事業所で働いている場合には、就労証明書のほかに事業の概要や継続的に働いていることが確認できる書類の添付が必要となります。添付書類の詳細は、「5自営業等の方が『事業を営んでいることを証明する書類等』について」をご確認ください。 ▲ 個人事業主の方のうち、業務(内職を含む)を受託して行っている場合は、添付書類のひとつとして、『業務委託(内職)証明書』【書類番号22】を利用してください。 ※ 保育所等入所後に就労を開始又は復職する場合は、就労開始又は復職後、「就労開始(復職)証明書」【書類番号21】の提出が必要です。 |
○産前産後の場合 | ●出産に関する申立書【書類番号12】 ●母子健康手帳のコピー(表紙と分娩予定日の記載ページ) |
○疾病の場合 ○障害の場合 |
●保護者用診断書【書類番号13】 ▲障害者手帳等のコピー(発行されている場合のみ) |
○介護の場合 | ●看護・介護・付添いに関する申立書【書類番号14】 ●介護用診断書【書類番号15】 ▲介護認定又は障害者手帳等のコピー(発行されている場合のみ) |
○災害の場合 | ●罹災証明書 |
○求職中の場合 | ●求職活動状況申立書【書類番号16】 ▲離職票のコピー(生計中心者が失業中の場合のみ) |
○就学の場合 | ●在学証明書又は学生証のコピー ●シラバス・カリキュラムのコピーなど就学時間(時間割)が分かる書類 |
○その他、上記以外の特別な理由の場合 | ●申立書【書類番号18】 |
4 該当の場合に必要な書類
該当する事由 | 必要書類 |
---|---|
就労時間が不規則な方 | ●シフト表のコピー(直近3か月分) ●(シフト表がない場合)月間スケジュール表【書類番号23】(直近3か月分) |
・2個所以上で就労している方 ・複数の保育を必要とする事由がある方 |
●月間スケジュール表【書類番号23】 ※直近3か月分を提出。(見込みの場合は、見込み3か月分を提出) |
きょうだいで入所申込みをする方 | ●きょうだい申込みに関する申立書【書類番号33】 |
申込み後、南足柄市から転出をする予定がある方 | ●新住所の分かる「賃貸借契約書」「不動産売買契約書」「建築請負契約書」等のコピー |
認可外保育施設等を利用の児童 | ●保育受託(施設利用)証明書【書類番号34】 |
・同住所に別居している人がいる方 ・離婚協議、調停、裁判中の方 ※こども支援課へ事前にご相談ください。 |
●別居・別生計であることの申立書【書類番号24】 ●別居・別生計であることを証明する書類 |
父または母のいずれかが単身赴任の方 | ●長期不在申立書兼単身赴任・海外勤務等証明書【書類番号19】 ※単身赴任等の方は、「就労証明書」の提出は不要です。 |
前年中に海外に在住していた方 ※こども支援課へ事前にご相談ください。 |
●収入(無収入)申告書【書類番号25】 ●海外での収入が分かる書類 |
南足柄市に転入する方 ※南足柄市外に在住の方で、南足柄市に転入予定がある方は、在住の市区町村で利用申込みに必要な書類一式と南足柄市が利用申込みに必要とする書類一式を在住の市区町村に提出してください。 |
●在住の市区町村で必要な書類一式 (在住の市区町村に確認してください。) ●南足柄市が必要な書類一式 (利用のご案内を確認してください。) ▲新住所の分かる「賃貸借契約書」、「売買契約書」、「同居予定申立書」【書類番号35】等 ※転入予定日、転入先住所、転入者氏名を明記してください。 |
市外の保育所等を利用希望の方 ※各市区町村に確認してください |
●希望する保育所等を所管する市区町村が必要とする書類 |
出生前仮申込みをする場合 【4月の入所申込みに限る】 |
●出生前仮申込みに関する確認書【確認書類7】 ※ 出生後は、「出生後保育所等利用申込書」【書類番号8】の提出が必要となります。 ※ 詳細は、別紙『出生前仮申込のご案内』を御確認ください。 |
※ 上記書類の他、別途書類を提出していただくことがあります。
5 自営業等の方が「事業を営んでいることを証明する書類等」について
就労証明書に加え、次のAグループ(事業の概要を確認できる書類)とBグループ(継続的に働いていることが確認できる書類)の中から、それぞれ提出可能なものを1種類ずつ(3親等以内の親族が経営する事業所で働いている方は、Bグループについては2種類)選択し、写しを提出してください。
Aグループ 事業の概要を確認できる書類 |
Bグループ 継続的に働いていることが確認できる書類 |
---|---|
・登記事項証明書 ・営業許可証などの業の許可証 ・税務署へ提出する開業届出書 ・業務委託(内職)証明書【書類番号22】 ・事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ(名刺は不可) などの写し |
〈3親等以内の親族が経営する事業所で働いている方〉 1 出勤簿、通勤記録、就労状況申告書など 2 給与(報酬)明細書、賃金台帳、給与振込口座の通帳(名義と振込のページ)など ※1と2のグループから、それぞれ1種類(合計2種類)を選び、直近3か月分の写しを提出してください。 〈自身が個人事業主・経営者の方〉 営業に伴う契約書、納品書、請求書、領収書など ※1か月につき1種類、1枚で可。直近3か月分を提出してください。 |
申請した内容を変更する方の必要書類
保育所等は、ご家庭で保育ができない場合に、保護者に代わってお子さんを保育する施設(事業)です。そのため、児童及び保護者の状況に変化が生じる場合など申請内容に変更が生じたときは、毎月10日(土曜日・日曜日・祝日を除く)までにこども未来部こども支援課へ届け出てください。
市外の保育所等を希望の方は、受付期限が異なる場合があります。希望する保育所等を所管する市区町村へ変更受付期限等を御確認の上、その期限の1週間前(土曜日・日曜日・祝日を除く)又は本市締切日のいずれか早い日までにこども未来部こども支援課へ届け出てください。
また、転出をされる場合や保育を必要とする事由がなくなり申請を取り消す場合も、届け出てください。
なお、下表1の変更事項については別表の期間のみ受け付け、それ以外の変更事項については随時受け付けます。
市外の保育所等を希望の方は、受付期限が異なる場合があります。希望する保育所等を所管する市区町村へ変更受付期限等を御確認の上、その期限の1週間前(土曜日・日曜日・祝日を除く)又は本市締切日のいずれか早い日までにこども未来部こども支援課へ届け出てください。
また、転出をされる場合や保育を必要とする事由がなくなり申請を取り消す場合も、届け出てください。
なお、下表1の変更事項については別表の期間のみ受け付け、それ以外の変更事項については随時受け付けます。
該当する事由 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | ○保育所等利用に係る希望条件を変更したい場合 ・希望園を変更したい場合 ・きょうだい入所の希望条件を変更したい場合 ・入所希望月を変更したい場合 など ※ 希望条件の変更は、入所希望月の利用可否の決定結果が確定するまで受付できません。 |
●利用に係る希望条件変更届【書類番号31】 |
2 | ○保育を必要とする事由が「就労」の場合で、産休・育休後に従前の職場に復職される方や新しい就労先で内定が決定していた方で、就労開始をした場合 | ●就労開始(復職)証明書【書類番号21】* |
3 | ○申請児童を認可外保育施設等に預け始めた場合 | ●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届【書類番号5】 ●保育受託(施設利用)証明書【書類番号34】* |
4 | ○市内転居した場合 ○子が生まれた、引越した等によって同居者が変更になった場合 ○離婚した場合 など |
●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届【書類番号5】 |
5 | ○父母のいずれかの保育を必要とする事由が変更になった場合 ○給付認定期間を更新する場合 ○父母のいずれかが雇用形態や勤務場所、時間等が変更になった場合 ○父母のいずれかが転職した場合 など |
●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届【書類番号5】 ●保育を必要とする事由を証明するための書類 * * 詳細は、上記『新規で利用申請する方の必要書類』の『保育を必要とする事由を証明する書類』を参照ください。 |
6 | ○婚姻をした場合 | ●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届【書類番号5】 ●子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼確認書【書類番号1】 ●マイナンバー記入用紙【書類番号2】 ▲マイナンバー確認書類及び本人確認書類のコピー ●子どものための教育・保育給付等に関する確認事項【書類番号4】 ●配偶者の保育の必要事由が確認できる書類* * 詳細は、上記『新規で利用申請する方の必要書類』の『保育を必要とする事由を証明する書類』を参照ください。 |
7 | ○祖父母と同居した場合 | ●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届【書類番号5】 ●マイナンバー記入用紙【書類番号2】 |
8 | ○申請児童及びきょうだいが障害者手帳等を新規取得した場合 | ●子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届【書類番号5】 |
9 | ○保育を必要とする事由がなくなった場合 ○内定した園を辞退する場合 ○南足柄市外に転出する場合 など |
●利用申込み取下げ・内定辞退届【書類番号32】 |
『*』がある指定用紙は、上記『新規で利用申請する方の必要書類』からダウンロードしてください。
【書類番号1】子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼確認書(両面印刷してください).pdf PDF形式 :167.4KB
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【書類番号5】子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届(両面印刷してください).pdf PDF形式 :189.2KB
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※ 上記書類の他、別途書類を提出していただくことがあります。
保育所等利用申込みに係る希望条件を変更したい場合の受付期間
利用保留となった方が希望園を変更したい場合など、希望条件の変更は、あらたな入所希望月の前々月25日から前月10日までの間に1回のみ受付します。
市外の保育所等を希望の方は、受付期限が異なる場合があります。希望する保育所等を所管する市区町村へ受付期限等を確認の上、その期限の1週間前(土曜日・日曜日・祝日を除く)又は本市締切日のいずれか早い日までにこども未来部こども支援課へ届け出てください。
令和6年度 申請内容の変更可能期間
市外の保育所等を希望の方は、受付期限が異なる場合があります。希望する保育所等を所管する市区町村へ受付期限等を確認の上、その期限の1週間前(土曜日・日曜日・祝日を除く)又は本市締切日のいずれか早い日までにこども未来部こども支援課へ届け出てください。
令和6年度 申請内容の変更可能期間
入所月 | 4月2次 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更可能期間 | 1/25 ~ 2/9 |
3/25 ~ 4/10 |
4/25 ~ 5/10 |
5/24 ~ 6/10 |
6/25 ~ 7/10 |
7/25 ~ 8/9 |
8/26 ~ 9/10 |
9/25 ~ 10/10 |
10/25 ~ 11/8 |
11/25 ~ 12/10 |
12/25 ~ 1/10 |
1/24 ~ 2/10 |