子ども・子育て支援新制度における利用者負担額(保育料)について

 子ども・子育て支援新制度における利用者負担額(保育料)は、お子様の認定区分(1号認定、2号認定又は3号認定)、保育の必要量(保育標準時間又は保育短時間)及び保護者の市町村民税の課税状況により算定し、国が定める基準を上限として、居住地の市町村が決める料金表により決定します。

市が利用者負担額(保育料)を決定する施設

  1. 認可保育所
  2. 認定こども園
  3. 地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業及び事業所内保育事業等)
  4. 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園
    (私立幼稚園は設置者の判断により、新制度に移行するか、旧制度のまま継続するかを選択できる仕組みです。新制度に移行しない幼稚園の利用者負担額(保育料)は、従前どおり、各園で決めます。)

利用者負担額(保育料)の算定方法

利用者負担額(保育料)の算定方法について

教育標準時間認定の場合

  • 利用者負担額(保育料)は、0円です。
※  ただし、給食がある場合には、給食費の徴収があります。(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯又は小学校3年生以下の範囲において上から順に数えて3人目以降の子どもについては、副食費の徴収の免除又は補助があります。)

保育認定で、お子様の4月1日時点の年齢が3歳以上の場合

  • 利用者負担額(保育料)は、0円です。
※ ただし、給食費の徴収があります。(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯、ひとり親世帯等のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯又は小学校就学前のきょうだいが同時に保育所、幼稚園等を利用し、その範囲において上から順に数えて3人目以降の子どもについては、副食費の徴収が免除されます。)

※ お子様の4月1日時点の年齢が2歳児クラスの場合、年度の途中で3歳になっても、利用者負担額(保育料)は0円にはなりません。

保育認定で、お子様の4月1日時点の年齢が3歳未満の場合

  • 利用者負担額(保育料)は、市町村民税の課税額に応じた階層区分で算定します。
  • 算定に用いる税額は、父母(父母の双方が非課税の場合は、同居の祖父母)の市町村民税額(住宅借入金等特別控除額、寄付金税額控除額、配当割及び外国税額控除額等の税額控除を除く。)を合算したものです。
    ※ 1月1日時点で政令指定都市に在住の場合、市町村民税所得割課税率が8%で課税されているため、市町村民税所得割課税額に6/8を乗じた額で算定します。
  • 利用時間(標準時間・短時間)に応じて算定します。
  • 市町村民税非課税世帯は、子どもの年齢を問わずに、上から順に数えて2人目以降の子どもは無料となります。
  • 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯は、子どもの年齢を問わずに、上から順に数えて2人目の子どもは半額(100円未満切捨て)、3人目以降の子どもは無料となります。
  • ひとり親世帯等のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯については、子どもの年齢を問わずに、上から順に数えて2人目以降の子どもは無料となります。
  • 小学校就学前の兄弟姉妹が同時に保育所、幼稚園等を利用する場合は、その範囲において上から順に数えて2人目の子どもは半額(100円未満切捨て)、3人目以降の子どもは無料となります。

保育認定で、お子様の4月1日時点の年齢が3歳未満の場合の「利用者負担額表(月額)」

定義 階層区分 保育標準時間 保育短時間
生活保護世帯 A 0円 0円
市町村民税非課税世帯 B 0円 0円
市町村民税所得割課税額 48,600円未満
(ひとり親世帯等)
C1 11,000円
(5,000円)
 10,800円
(5,000円)
市町村民税所得割課税額 48,600円以上 57,700円未満
(ひとり親世帯等)
C2 15,000円
(5,000円)
14,600円
(5,000円)
市町村民税所得割課税額 57,700円以上 64,700円未満
(ひとり親世帯等)
C3 15,000円
(5,000円)
14,600円
(5,000円)
市町村民税所得割課税額 64,700円以上 77,101円未満
(ひとり親世帯等)
C4 18,000円
(5,000円)
17,600円
(5,000円)
市町村民税所得割課税額 77,101円以上 80,800円未満 C5 18,000円 17,600円
市町村民税所得割課税額 80,800円以上 97,000円未満 C6 22,000円 21,600円
市町村民税所得割課税額  97,000円以上133,000円未満 C7 27,000円 26,400円
市町村民税所得割課税額 133,000円以上169,000円未満 C8 34,000円 33,400円
市町村民税所得割課税額 169,000円以上213,000円未満 C9 42,000円 41,100円
市町村民税所得割課税額 213,000円以上257,000円未満 C10 49,000円 48,100円
市町村民税所得割課税額 257,000円以上301,000円未満 C11 53,000円 52,100円
市町村民税所得割課税額 301,000円以上333,000円未満 C12 57,000円 55,800円
市町村民税所得割課税額 333,000円以上 C13 61,000円 59,800円
※ 3歳の誕生日が来たことによって年度の途中で3号認定から2号認定に変更になった場合でも、その年度内は3号認定の利用者負担額(保育料)のままです。

利用者負担額(保育料)算定の切替時期について

 世帯の課税額等の区分は、4月分から8月分までの利用者負担額(保育料)は前年度の市町村民税の課税状況で、9月分から3月分までの利用者負担額(保育料)は今年度の市町村民税の課税状況を用いて決定します。
昨年9月分~本年3月分 本年4月分~本年8月分 本年9月分~翌年3月分
前年度の市町村民税で算定 前年度の市町村民税で算定 今年度の市町村民税で算定

利用者負担額(保育料)算定に係る資料の提出について

 保育の必要量(保育所等に預ける時間)を変え、利用者負担額(保育料)を変更したい場合
 (保育認定(2号認定・3号認定)を受け、保育所等を利用中の方)

 保育の必要な事由や就労形態が変わったなど、保育の必要量(保育所等に預ける時間)を変更したい場合は、別途届出が必要になります。また、南足柄市では、利用者負担額(保育料)の日割計算を行わないため、提出された日の翌月から利用者負担額(保育料)が変更になります。

延長保育料について

 延長保育を利用する場合は、毎月の基本の利用者負担額(保育料)のほかに延長保育料がかかります。延長保育料は、公立保育園は市で定める額を、私立保育園は各園が決定した額を、直接保育所等にお支払いいただきます。
 なお、南足柄市内の保育所(認定こども園、地域型保育事業を除く)の延長保育料は、30分500円です。

利用者負担額(保育料)の減免制度

 支給認定保護者が災害により著しい損害を受けたなど、利用者負担額(保育料)を納付することが困難と認められる場合は、免除や減額ができますので、こども支援課に御相談ください。

最終更新日:2022年10月03日

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