子ども・子育て支援新制度における利用者負担額(保育料)について
子ども・子育て支援新制度における利用者負担額(保育料)は、お子様の認定区分(1号認定、2号認定又は3号認定)、保育の必要量(保育標準時間又は保育短時間)及び保護者の市町村民税の課税状況により算定し、国が定める基準を上限として、居住地の市町村が決める料金表により決定します。
市が利用者負担額(保育料)を決定する施設
- 認可保育所
- 認定こども園
- 地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業及び事業所内保育事業等)
- 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園
(私立幼稚園は設置者の判断により、新制度に移行するか、旧制度のまま継続するかを選択できる仕組みです。新制度に移行しない幼稚園の利用者負担額(保育料)は、従前どおり、各園で決めます。)
利用者負担額(保育料)の算定方法
利用者負担額(保育料)の算定方法について
教育標準時間認定の場合
- 利用者負担額(保育料)は、0円です。
※ ただし、給食がある場合には、給食費の徴収があります。(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯又は小学校3年生以下の範囲において上から順に数えて3人目以降の子どもについては、副食費の徴収の免除又は補助があります。)
保育認定で、お子様の4月1日時点の年齢が3歳以上の場合
- 利用者負担額(保育料)は、0円です。
※ ただし、給食費の徴収があります。(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯、ひとり親世帯等のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯又は小学校就学前のきょうだいが同時に保育所、幼稚園等を利用し、その範囲において上から順に数えて3人目以降の子どもについては、副食費の徴収が免除されます。)
※ お子様の4月1日時点の年齢が2歳児クラスの場合、年度の途中で3歳になっても、利用者負担額(保育料)は0円にはなりません。
※ お子様の4月1日時点の年齢が2歳児クラスの場合、年度の途中で3歳になっても、利用者負担額(保育料)は0円にはなりません。
保育認定で、お子様の4月1日時点の年齢が3歳未満の場合
- 利用者負担額(保育料)は、市町村民税の課税額に応じた階層区分で算定します。
- 算定に用いる税額は、父母(父母の双方が非課税の場合は、同居の祖父母)の市町村民税額(住宅借入金等特別控除額、寄付金税額控除額、配当割及び外国税額控除額等の税額控除を除く。)を合算したものです。
※ 1月1日時点で政令指定都市に在住の場合、市町村民税所得割課税率が8%で課税されているため、市町村民税所得割課税額に6/8を乗じた額で算定します。 - 利用時間(標準時間・短時間)に応じて算定します。
- 市町村民税非課税世帯は、子どもの年齢を問わずに、上から順に数えて2人目以降の子どもは無料となります。
- 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯は、子どもの年齢を問わずに、上から順に数えて2人目の子どもは半額(100円未満切捨て)、3人目以降の子どもは無料となります。
- ひとり親世帯等のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯については、子どもの年齢を問わずに、上から順に数えて2人目以降の子どもは無料となります。
- 小学校就学前の兄弟姉妹が同時に保育所、幼稚園等を利用する場合は、その範囲において上から順に数えて2人目の子どもは半額(100円未満切捨て)、3人目以降の子どもは無料となります。
保育認定で、お子様の4月1日時点の年齢が3歳未満の場合の「利用者負担額表(月額)」
定義 | 階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
---|---|---|---|
生活保護世帯 | A | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | B | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割課税額 48,600円未満 (ひとり親世帯等) |
C1 | 11,000円 (5,000円) |
10,800円 (5,000円) |
市町村民税所得割課税額 48,600円以上 57,700円未満 (ひとり親世帯等) |
C2 | 15,000円 (5,000円) |
14,600円 (5,000円) |
市町村民税所得割課税額 57,700円以上 64,700円未満 (ひとり親世帯等) |
C3 | 15,000円 (5,000円) |
14,600円 (5,000円) |
市町村民税所得割課税額 64,700円以上 77,101円未満 (ひとり親世帯等) |
C4 | 18,000円 (5,000円) |
17,600円 (5,000円) |
市町村民税所得割課税額 77,101円以上 80,800円未満 | C5 | 18,000円 | 17,600円 |
市町村民税所得割課税額 80,800円以上 97,000円未満 | C6 | 22,000円 | 21,600円 |
市町村民税所得割課税額 97,000円以上133,000円未満 | C7 | 27,000円 | 26,400円 |
市町村民税所得割課税額 133,000円以上169,000円未満 | C8 | 34,000円 | 33,400円 |
市町村民税所得割課税額 169,000円以上213,000円未満 | C9 | 42,000円 | 41,100円 |
市町村民税所得割課税額 213,000円以上257,000円未満 | C10 | 49,000円 | 48,100円 |
市町村民税所得割課税額 257,000円以上301,000円未満 | C11 | 53,000円 | 52,100円 |
市町村民税所得割課税額 301,000円以上333,000円未満 | C12 | 57,000円 | 55,800円 |
市町村民税所得割課税額 333,000円以上 | C13 | 61,000円 | 59,800円 |
※ 3歳の誕生日が来たことによって年度の途中で3号認定から2号認定に変更になった場合でも、その年度内は3号認定の利用者負担額(保育料)のままです。
利用者負担額(保育料)算定の切替時期について
世帯の課税額等の区分は、4月分から8月分までの利用者負担額(保育料)は前年度の市町村民税の課税状況で、9月分から3月分までの利用者負担額(保育料)は今年度の市町村民税の課税状況を用いて決定します。
昨年9月分~本年3月分 | 本年4月分~本年8月分 | 本年9月分~翌年3月分 |
---|---|---|
前年度の市町村民税で算定 | 前年度の市町村民税で算定 | 今年度の市町村民税で算定 |
利用者負担額(保育料)算定に係る資料の提出について
保育の必要量(保育所等に預ける時間)を変え、利用者負担額(保育料)を変更したい場合
(保育認定(2号認定・3号認定)を受け、保育所等を利用中の方)
保育の必要な事由や就労形態が変わったなど、保育の必要量(保育所等に預ける時間)を変更したい場合は、別途届出が必要になります。また、南足柄市では、利用者負担額(保育料)の日割計算を行わないため、提出された日の翌月から利用者負担額(保育料)が変更になります。
延長保育料について
延長保育を利用する場合は、毎月の基本の利用者負担額(保育料)のほかに延長保育料がかかります。延長保育料は、公立保育園は市で定める額を、私立保育園は各園が決定した額を、直接保育所等にお支払いいただきます。
なお、南足柄市内の保育所(認定こども園、地域型保育事業を除く)の延長保育料は、30分500円です。
なお、南足柄市内の保育所(認定こども園、地域型保育事業を除く)の延長保育料は、30分500円です。
利用者負担額(保育料)の減免制度
支給認定保護者が災害により著しい損害を受けたなど、利用者負担額(保育料)を納付することが困難と認められる場合は、免除や減額ができますので、こども支援課に御相談ください。