令和7年度下期 子どものための教育・保育給付に係る家庭状況調査の実施について(保育所等を利用中の方)
現在、保育所等を利用されているお子様について、子ども・子育て支援法第13条第1項に基づき、令和7年10月現在、保育所等を利用する条件を満たしているか、また、卒園児クラスを除いたお子様については、令和8年度も引き続き保育所等を利用する条件を満たしているかを確認するため、家庭状況調査を実施します。
つきましては、次のとおり必要書類を提出してください。
なお、提出書類を確認後、必要性があると判断した場合は、後日、南足柄市こども支援課で面接を実施します。(面接対象者については、後日、本市から通知します。)
また、書類を提出されない場合は、利用継続の意思がないものとみなしますので、御注意ください。
◆家庭状況調査の手続方法
- 対象者
現在、保育所等を利用されていて、「子どものための教育・保育給付認定」の2号認定又は3号認定を受けている、市内在住の児童全員 - 基準日
令和7年10月1日
(10月中に退職や転職、保育を必要とする要件に変更がある方は、10月1日時点の就労先又は保育要件で家庭状況票を記入していただいた上で、最新の状況を『子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届[書類番号5]』で届け出てください。) - 提出期限
市内の保育所等をご利用の方:令和7年10月24日(金曜日)
市外の保育所等をご利用の方:令和7年10月31日(金曜日) 郵送の場合は、当日必着のこと - 提出場所
市内の保育所等を御利用の方:御利用中の保育所等
それ以外の方 :南足柄市こども支援課へ直接持参又は郵送
〇郵送の場合の宛先 〒250-0105 南足柄市関本569「にこっと」内 南足柄市こども支援課
〇持参の場合 大雄山駅前ヴェルミ2 3階「にこっと」内 こども支援課
※ヴェルミ2は、大雄山駅正面の小田原百貨店が入っている建物です。お車でお越しの際は、市営立体駐車場を利用し、駐車券を御持参ください。2時間まで無料となります。 - 提出書類
下部の提出書類の欄を御覧ください。
◆提出書類
- 家庭状況票〈指定用紙〉
- 子どものための教育・保育給付等に関する確認事項【書類番号4】
- 保育を必要とする要件が「就労」の方は、就労証明書<指定用紙>必須、その他、場合によって必要な書類がある場合がありますので、別紙の「家庭状況調査に必要な書類チェックリスト」を必ず御確認ください。
「就労」以外の要件の方は、別紙の「家庭状況調査に必要な書類チェックリスト」で御確認ください。 - 保育を必要とする要件が「就労」であって、就労証明書の就労実績において、就労要件(1日4時間以上かつ月16日以上)を満たさない月がある場合は、就労不足理由書〈指定用紙〉を御提出ください。
※ただし、令和7年9月から新たに保育所等に入所された児童及びそのきょうだい児については、「家庭状況票」のみの提出で結構です。
※『家庭状況票』の裏面の❽❾の記入漏れがしばしば見受けられますので、御注意ください。
❽は、令和8年3月卒園児を除く、全員の記入が必要です。
❾は、該当者のみの記入です。現在、就労実績が月96時間に満たない方で、「保育標準時間」を希望し、その認定を受けている方は、その理由をご記入ください。
❽は、令和8年3月卒園児を除く、全員の記入が必要です。
❾は、該当者のみの記入です。現在、就労実績が月96時間に満たない方で、「保育標準時間」を希望し、その認定を受けている方は、その理由をご記入ください。
◆子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況調査の留意事項
子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況調査においては、次の事項に注意してください。
- 提出書類作成上の基準日は、令和7年10月1日時点としてください。
なお、令和7年11月~12月又は令和8年4月からの新規入所を申請する児童がいる場合、「家庭状況票」を除く各種指定用紙は、この調査においてはコピーの提出で構いません。(新規入所児童の申込みに原本を使用してください。) - 各種証明書等の有効期限は、「発行日から3箇月」です。家庭状況調査の提出締切日(10月24日、市外園の方は31日)から逆算して3箇月以内(概ね8月1日以降)に発行された証明書等をお持ちの場合は、そのまま使用できます。
ただし、就労証明書において、就労実績欄が空欄や見込みでの記載であって、既に就労開始後1箇月を経過されている方は、直近の就労証明書を再度作成してもらい、御提出ください。 - 提出された書類等は、支給認定(継続)及び保育施設利用のために使用するもので、その他の目的に使用することはありません。
- 父又は母のいずれかが単身赴任等で海外にいる場合、「長期不在申立書兼単身赴任・海外勤務等証明書」【書類番号19】を提出してください。
- 同一戸籍又は同居の方の住所が手続きの際に記入していただく同居者の状況と異なる場合は、こども支援課へご相談ください。
♦家庭状況調査に必要な書類チェックリスト
〇提出に必要な書類について、必ず下のチェックリストで御確認のうえ書類を御用意ください。
「就労」の方でも、『就労証明書』以外に必要な書類がある場合があります。
〇書類の様式は、下部の「♦提出書類ダウンロード」のところからダウンロードできます。その他、市こども支援課(ヴェルミ2 3階「にこっと」内)で入手するか、市内の保育所等をご利用の方は各保育所等にも置いてありますので、各園にお尋ねください。
♦就労証明書に関する注意事項
〇 『就労証明書』の用紙は、全員に2枚(父用・母用)添付しています。
- 『就労証明書』は、南足柄市が指定する用紙で御提出ください。
- 保育所等を利用されているきょうだいがいる場合は、原本を1人分御用意いただき、他のきょうだいについてはコピーで構いません。必ず、保護者記入欄の児童名等を御記入ください。
- 『就労証明書』の「就労日数」「就労時間」「就労実績」の欄等各証明事項について、記載漏れがある場合、再度提出していただくことがあります。(10月1日時点で就労実績が3箇月に満たない場合は、残りの欄に10月以降の見込みを記入してください。)
- 就労形態が自営業、個人事業主、専従者、内職等の場合、あるいは役員、正社員、パート・アルバイト等であっても本人または3親等以内の親族が経営する事業所で働いている方は、『就労証明書』(指定用紙)のほか、A「事業の概要を確認できる書類」及びB「継続的に働いていることが確認できる書類」の提出をお願いしています。詳細は下の欄をご確認ください。
- 自営業や親族経営の会社ではないが、児童の保護者自身が就労証明書作成担当者である場合は、できるだけ代表者や別の担当者に作成を依頼してください。本人以外にどうしても作成する人がいない場合は、必ず、会社の社印(ゴム印でなく、朱で押印する社印)又は代表者自身のサインを入れてくださるよう、会社に依頼してください。
- 変則勤務・交代制勤務の方は、直近3箇月のシフト表を添付してください。会社のシフト表、紙のシフト表がない場合は、『月間スケジュール表』【書類番号23】に勤務時間等を御自身で記入し、提出してください。
- 2箇所以上で働いている方は、どの日にどの就労先で働いていたかが分かるように、直近3箇月分の『月間スケジュール表』【書類番号23】を御自身で記入し、提出してください。
【自営業・個人事業主・専従者(家族従業者)・内職の方】
〇 就労形態が自営、個人事業主、専従者、内職の場合、あるいは役員、正社員、パート・アルバイト等であっても本人又は3親等以内の親族が経営する事業所で働いている場合(事業所が法人の場合であっても、経営者や就労証明書の証明者が本人や親族の場合を含む。)は、下表のとおり、「A 事業の概要を確認できる書類」と「B 継続的に働いていることが確認できる書類」の中から、それぞれ提出可能なものを1種類ずつ(3親等以内の親族が経営する事業所で働いている方は、Aは1種類、Bは2種類)を選択し、各3箇月分の写しを提出してください。
なお、Aについては、過去に提出済みの方は、提出不要です。
〇 就労形態が自営、個人事業主、専従者、内職の場合、あるいは役員、正社員、パート・アルバイト等であっても本人又は3親等以内の親族が経営する事業所で働いている場合(事業所が法人の場合であっても、経営者や就労証明書の証明者が本人や親族の場合を含む。)は、下表のとおり、「A 事業の概要を確認できる書類」と「B 継続的に働いていることが確認できる書類」の中から、それぞれ提出可能なものを1種類ずつ(3親等以内の親族が経営する事業所で働いている方は、Aは1種類、Bは2種類)を選択し、各3箇月分の写しを提出してください。
なお、Aについては、過去に提出済みの方は、提出不要です。
A 事業の概要を確 認できる書類 ※過去に提出済み の方は、不要。 |
・登記事項証明書(法人の場合) ・税務署へ提出する開業届出書(個人事業主の場合) ・営業許可書などの業の許可証 ・事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページなど(名刺は不可)の写し ・業務委託(内職)証明書【書類番号22】 |
B 継続的に働い ていることが確 認できる書類 |
●3親等以内の親族が経営する事業所で働いている方、就労証明書の証明者が親族等の場合 1 出勤簿、通勤記録、就労状況申告書 など 2 給与(報酬)明細書、賃金台帳、給与振込口座の通帳(名義と振込のページ) など ※1と2からそれぞれ1つを選び、計2種類を3箇月分ずつ提出 ●経営者・個人事業主の方等、就労証明書の証明者がご自身の場合や、内職・委託の方等、契約先で就労証明書の証明ができず、ご自身で証明書を作成する必要がある場合 営業に伴う契約書、納品書、請求書、領収書 など ※1箇月につき1種類、1枚で可。3箇月分を提出 |
【その他】
〇 父母のいずれかが単身赴任等で海外にいる場合、『長期不在申立書兼単身赴任・海外勤務等証明書』【書類番号19】を提出してください。
〇 就労実績において就労要件(1日4時間以上かつ月16日以上)に満たない月がある場合は、『就労不足理由書』〈指定用紙〉と就労できなかった理由がわかる書類を提出してください。就労できなかった理由がわかる書類が無い場合は、『就労不足理由書』裏面の同意欄に御署名ください。
〇 父母のいずれかが単身赴任等で海外にいる場合、『長期不在申立書兼単身赴任・海外勤務等証明書』【書類番号19】を提出してください。
〇 就労実績において就労要件(1日4時間以上かつ月16日以上)に満たない月がある場合は、『就労不足理由書』〈指定用紙〉と就労できなかった理由がわかる書類を提出してください。就労できなかった理由がわかる書類が無い場合は、『就労不足理由書』裏面の同意欄に御署名ください。
◆提出書類ダウンロード
4_【書類番号4】子どものための教育・保育給付等に関する確認事項(両面印刷してください。).pdf PDF形式 :203.9KB
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