令和7年度上期 子どものための教育・保育給付に係る家庭状況調査の実施について
(保育所等を利用中の方)
現在、保育所等を利用されているお子様について、子ども・子育て支援法第13条第1項に基づき、令和7年5月現在、保育所等を利用する条件を満たしているかを確認するため、家庭状況調査を実施します。
つきましては、次のとおり必要書類を提出してください。
なお、提出書類を確認後、必要性があると判断した場合は、後日、南足柄市こども支援課で面接を実施します。(面接対象者については、後日、本市から通知します。)
また、書類を提出されない場合は、利用継続の意思がないものとみなしますので、御注意ください。
◆家庭状況調査の手続方法
- 調査対象者
現在、保育所等を利用されていて、保育を必要とする事由が『就労』の方のうち、次に該当する保護者
ア)正規社員以外の保護者
イ)事業主が本人または親族である事業所で働いている保護者(正規社員、内職を含む) - 基準日
令和7年5月1日
(5月中に退職や転職がある方は、5月1日時点の就労先での家庭状況票を記入していただいた上で、最新の状況を『子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届[書類番号5]』で届け出てください。) - 提出期限
市内の保育所等をご利用の方 令和7年5月26日(月曜日)
市外の保育所等をご利用の方 令和7年5月30日(金曜日) - 提出場所
市内の保育所等をご利用の方 ご利用中の保育所等へ提出
市外の保育所等をご利用の方 こども支援課へ直接持参又は郵送
〇郵送の場合の宛先 〒250-0105 南足柄市関本569「にこっと」内
南足柄市こども支援課
〇直接持参の場合 大雄山駅前ヴェルミ2 3階「にこっと」内
こども支援課
※ヴェルミ2は、大雄山駅正面の小田原百貨店が入っている建物
です。お車でお越しの際は、市営立体駐車場を利用し、駐車券
をご持参ください。2時間まで無料となります。 - 提出書類
下の提出書類の欄をご覧ください。 - 保護者への通知文(参考) 下のとおり
◆提出書類
- 家庭状況票<指定用紙>
- 就労証明書<指定用紙>
その他、場合によって必要な書類がある場合がありますので、別紙の「家庭状況調査に必要な書類チェックリスト」を必ずご確認ください。 - 就労不足理由書<指定用紙>
就労証明書の就労実績において、就労要件(1日4時間以上かつ月16日以上)を満たさない月がある場合
※きょうだいがいる場合は、児童ごとに書類の提出が必要です。
※令和7年4月から保育所等に新規入所(転園又は地域型保育事業所卒園により新規入所された児童を除く)された児童及びそのきょうだい児につきましては、家庭状況票のみ御提出ください。
市に届けられている勤務先や就労要件等に変更がないか確認させていただきます。変更があったにも関わらず変更届【書類番号5】を提出されていない場合には、早急にお手続きをお願いいたします。
市に届けられている勤務先や就労要件等に変更がないか確認させていただきます。変更があったにも関わらず変更届【書類番号5】を提出されていない場合には、早急にお手続きをお願いいたします。
※他園からの転園又は地域型保育事業所卒園により4月から新規入所された児童及びそのきょうだい児につきましては、1~3の御提出をお願いいたします。
◆子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況調査の留意事項
子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況調査においては、下の『留意事項』のファイルを御確認ください。
就労証明書に関する注意事項も、下の『留意事項』に記載しています。
就労証明書に関する注意事項も、下の『留意事項』に記載しています。
♦令和7年度上期 家庭状況調査に必要な書類チェックリスト
今回の家庭状況調査に必要な就労証明書等について、下の『家庭状況調査に必要な書類チェックリスト』を必ず御確認のうえ、書類を用意してください。
- 『就労証明書』の用紙は、全員に2枚(父用・母用)添付しています。
① 保育を必要とする事由が『就労』であって、正規社員である保護者がいる場合は、当該保護者に係る『就労証明書』の提出は不要です。
② ひとり親等で1人しか就労要件の該当者がいない場合でも、全員に同じ書類を添付していますので、御了承ください。
- 特に、次の方は、就労証明書以外に必要な書類がありますので、必ず下の『チェックシート』で必要な書類を御確認ください。
ア)変則勤務・交代制勤務の方
イ)2箇所以上で働いている方
ウ)自営業・個人事業主・専従者・内職等の方
エ)正社員・パート・アルバイトであっても、本人又は3親等以内の
親族が経営する事業所で働いている方
(事業所が法人の場合であっても、本人が代表者である場合や、就
労証明書の証明者が本人又は親族の場合を含みます。)