転籍届
本籍地を移すときは、届出が必要です。 住所変更のお手続きでは、本籍地をともに移すことはできませんのでご留意ください。
届出人
筆頭者および配偶者(夫婦の一方が除籍されている場合は他の一方)
届出地
届出人の本籍地又は所在地、新本籍地
届出に必要なもの
1.届書:1通
2.届出人の印鑑(押印は任意です。押印する場合は朱肉を使う印鑑をご使用ください。)
※届出はすべて本庁市民課窓口で受け付けします。(サービスセンターでは受け付けできません)
※消えるボールペンは使用しないでください。