婚姻届
婚姻したときは、届出が必要です。
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
結婚する当事者(18歳以上の証人が2人必要)
届出場所
夫または妻になる方の本籍地 または住所地
届出に必要なもの
1.届書:1通
2.届出人の印鑑(押印は任意です。押印する場合は朱肉を使う印鑑をご使用ください。)
3.国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
4.介護保険被保険者証 (加入者のみ)
5.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・住基カード・運転免許書・パスポート等)
6.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)
2.届出人の印鑑(押印は任意です。押印する場合は朱肉を使う印鑑をご使用ください。)
3.国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
4.介護保険被保険者証 (加入者のみ)
5.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・住基カード・運転免許書・パスポート等)
6.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)
※届出はすべて本庁市民課窓口で受け付けします。(サービスセンターでは受け付けできません)
※消えるボールペンは使用しないでください。
