転入届(他市区町村から南足柄市への引越し)
他の市区町村または国外から引っ越しをされた方は、実際に住み始めた日から14日以内に、市役所市民課へ転入届を提出してください。
届出
本人又は同一世帯の人
※本人又は本人と同一世帯の者以外の代理人による転入届をされる場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(住基カード・個人番号カード・免許証等)が必要になります。
なお、郵送による転入届は受け付けておりません。
届出場所
市役所本庁舎1階市民課
受付時間
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時
(ただし、祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
届出に必要なもの
◆他市区町村からの転入
1.前に住んでいた市区町村発行の転出証明書
2.印鑑
3.本人確認書類(免許証等)
4.代理人の場合は委任状及び代理人の本人確認書類(免許証等)
5.住基カード、個人番号カード(お持ちの方のみ)
2.印鑑
3.本人確認書類(免許証等)
4.代理人の場合は委任状及び代理人の本人確認書類(免許証等)
5.住基カード、個人番号カード(お持ちの方のみ)
◆転入届の特例(住基カード・個人番号カードを利用した転入)
1.事前に前に住んでいた市町村に転出届が到着していること。
2.窓口で住民基本台帳カードまたは個人番号カードの暗証番号の入力が必要です。(各カードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は受付できません。)
3.転入届の特例は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。(この期限を経過した場合、転入届の特例を受け付けられないことがあります。この場合、転出地の市区町村が交付する「転出証明書」の取得が必要になります。
2.窓口で住民基本台帳カードまたは個人番号カードの暗証番号の入力が必要です。(各カードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は受付できません。)
3.転入届の特例は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。(この期限を経過した場合、転入届の特例を受け付けられないことがあります。この場合、転出地の市区町村が交付する「転出証明書」の取得が必要になります。
◆国外からの転入
1.転入者全員のパスポート
2.南足柄市に本籍のない方は戸籍謄本(戸籍の全部記載事項証明)と戸籍の附票の写し
3.代理人の場合は委任状 及び代理人の本人確認書類(免許証等)
2.南足柄市に本籍のない方は戸籍謄本(戸籍の全部記載事項証明)と戸籍の附票の写し
3.代理人の場合は委任状 及び代理人の本人確認書類(免許証等)
注意事項
※お時間を要す手続きになりますので、余裕をもって来庁をお願いします。