住民基本台帳カード、個人番号カードによる転入・転出の特例
住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という。)または個人番号カード(以下、「マイナンバーカード」という)を取得すると、引越時の手続き(異動の手続き)で市区町村の窓口に出向くのは、引越先の1度のみで済むようになります。
※同時に住所異動される同一世帯の方のうち、どなたか一人住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちである場合、手続きできます。
通常、住基カードまたはマイナンバーカードが無い場合、市区町村外に住所を異動する手続きは、転出元市区町村窓口に転出届を提出し、転出証明書を受けとり、さらに転入先市区町村窓口に転入届と転出証明書を提出する必要があります。
しかし、住基カードまたはマイナンバーカードを取得すると、転出手続きは異動内容を記入し、それを転出元市区町村に郵送するだけで済みます。
後は、転入先市区町村に出向いて、転入届と住基カードまたはマイナンバーカードを提出すれば完了です。
届出に必要なもの
2.転出届(白い紙もしくは便箋に以下の項目をお書きください。)
○「特例転出」である旨
○届出人氏名(押印)
○連絡先電話番号
○転出予定日
○新住所と新世帯主名
○旧住所と旧世帯主名
○本籍と筆頭者名
○異動する人全員の氏名(ふりがな)と生年月日、性別
注意事項
※転出届はあらかじめ、または転出した日から14日以内に限り受付できます。転出届が転出から14日を超えた日以降に届いたときは、通常の転出届出として扱い、転出証明書を郵送いたします。その際の郵送代金はご負担していただきます。
※転出の届出は転入届をする前に、日数に余裕を持って行ってください。転入届の時点で、転出届が到着していない場合、転入届の受付が出来ません。
※国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で別途窓口に来ていただく必要がある場合もあります。
※転入時に窓口で住基カードまたは個人番号カードと暗証番号の入力が必要です。(住基カードまたは個人番号カードが廃止、または有効期限切れの場合は受付できません。)
※転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。この期限を経過した場合、転入届の特例を受付られないことがあります。この場合、転出地の市区町村が交付する「転出証明書」の取得が必要となります。
※住基カード・個人番号カードは同封しないでください。
※印鑑登録証カードは、新しい住所先で新たに登録していただくことになります。南足柄市で印鑑登録されている方のカードは転入届が済みましたら、破棄していただきますようお願いします。
(継続利用出来ない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。)