県在宅重度障害者等手当

 毎年8月1日において、65歳未満で県内に6か月以上居住している在宅の重度重複障害者等または特別障害者等手当を受給されている方に支給されます。
 ※等級変更等、65歳以上でも受給できることもあります。詳しくはご相談ください。 

支給要件

  1. 施設に継続して3カ月以上入所または入院していないこと。
  2. 毎年の所得が基準以下であること(特別障害者等手当に準じます)

手当の額  

対象者 手当額(年額)
身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A1又はA2、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者のうち、複数に該当する方 60,000円
障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている方

支給月

1月

申請等

  1. 手帳交付時
  2. 毎年、8月1日~9月10日までの間に現況届の提出が必要です。

窓口にお持ちいただく物

  1. 障害者手帳
  2. 預金通帳
  3. 印鑑
  4. 障害年金の額が確認できるもの(受給されている方のみ)

最終更新日:2014年03月12日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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