特別障害者手当

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の障害が2つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方に支給されます。 
  1. 両眼の視力の和が0.04以下の方(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠く方、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠く方
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する方
  6. 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と  同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方(知能指数が概ね20以下の方)

支給要件

  1. 20歳以上であること
  2. 施設に入所していないこと(入院の場合は3ケ月以上入院していないこと)
  3. 毎年の所得が基準以下であること(市で確認させていただきます)
    ※原爆被爆者の介護手当、公害被害補償法及び予防接種法の手当とは併給調整があります。

お持ちいただく物

  • 印鑑 
  • 障害者手帳 
  • 診断書(あらかじめご相談下さい。)

手当の額

月額 26,940円

支払月

5月、8月、11月、2月

所得制限限度額(平成14年8月通知)

扶養等の数 本人所得制限限度額 扶養義務者所得制限限度額
0 3,604,000円 6,287,000円
1 3,984,000円 6,536,000円
2 4,364,000円 6,749,000円
3 4,744,000円 6,962,000円

最終更新日:2018年03月30日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.