心身障害者扶養共済制度

 障害者を扶養している方が、毎月一定の掛け金を払い込み、扶養している方が死亡したり著しい障害を有する状態となったとき、その方が扶養していた障害者に年金を支給するものです。一人の障害者につき2口まで加入出来ます。 

加入資格

 将来独立自活することが困難な障害者の扶養者で、次の条件に該当する方。 
  1. 住所が県内(横浜市内及び川崎市内を除く)にあること
  2. 65歳未満であること
  3. 特別の疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること

掛金

 加入時の年齢によって段階があります。(1口 9,300円から23,300円)

年金等の給付

 加入者が死亡し、または著しい障害を有する状態となった時は、加入者の扶養していた障害者に1口加入の場合は毎月2万円、2口加入の場合は毎月4万円の年金を支給します。
 なお、加入者の生存中に障害者が死亡した場合は、加入者に対して加入期間に応じて1口2万円から10万円の弔意金を支給します。

最終更新日:2014年03月11日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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