障害児福祉手当

 日常生活において、常時介護を必要とする状態で、下記の障害が1つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方に支給されます。
 

  1. 両眼の視力の和が0.02以下の方(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力が補聴器をもちいても音声を識別することができない程度の方
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有する方
  4. 両上肢のすべての指を欠く方
  5. 両下肢の用を全く廃した方
  6. 両大腿を2分の1以上失った方
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する方
  8. 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方(知能指数が概ね20以下の方)
  10. 身体の機能の障害もしくは病状又は知的な発達障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方

支給要件

  • 20歳未満であること。
  • 施設に入所していないこと。
  • 毎年の所得が基準以下であること。(市で確認させていただきます。)
  • 障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと。

持ちいただく物

  1. 印鑑
  2. 障害者手帳
  3. 診断書(あらかじめご相談下さい。)

手当の額

月額  14,650円

支払月

5月、8月、11月、2月

所得制限限度額(平成14年8月通知)

扶養等の数 本人所得制限限度額 扶養義務者所得制限限度額
0 3,604,000円 6,287,000円
1 3,984,000円 6,536,000円
2 4,364,000円 6,749,000円
3 4,744,000円 6,962,000円

最終更新日:2018年04月05日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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