児童扶養手当

 父が身体又は精神の著しい障害を有する状態になった場合、もしくは児童の父母の離婚、父の死亡等により父または母と生計を共にできない場合、その児童の父親、母親または養育者に支給されます。 

○詳細について

最終更新日:2017年03月01日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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