社会福祉法人の指導監査について
社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、法令又は通知等に定められt遵守すべき事項について、所轄庁が運営実態の確認を行う指導監査を実施することとされています。
また、法人が経営する社会福祉事業についても、障害者総合支援法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査を行うことが求められています。
また、法人が経営する社会福祉事業についても、障害者総合支援法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査を行うことが求められています。
南足柄市における指導監査
南足柄市では、社会福祉法人と社会福祉法人が行う事業の指導監査をより効率的・効果的に行うために、法人への一般的な指導や指導監査を行う部署を福祉課、高齢介護課及びこども支援課に設置し、法人の行う事業によって担当部署を定めています。
指導監査については、職員が直接法人本部や施設等に出向いて行う実地監査を行っています。
指導監査については、職員が直接法人本部や施設等に出向いて行う実地監査を行っています。
実施方針・重点事項
令和6年度においては「人権侵害等の防止に向けた取組」「防災・防犯対策・感染症対策」「地域等との連携」「法人運営体制の確保状況」を重点事項として指導監査を行います。
指導監査の指導基準
社会福祉法人の指導監査は「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局及び老健局長連名通知)により通知された「社会福祉法人監査実施要綱」及び「指導監査ガイドライン」に基づき実施します(平成30年4月16日一部改正)
参考
社会福祉法人・施設の指導監査結果等
公開の目的と対象
南足柄市では、福祉サービス等を利用しようとする者が福祉サービスを提供する事業者に関する情報を容易に得られることにより福祉サービスの選択に資することや社会福祉法人・施設の運営状況を公開することにより、当該社会福祉法人・施設の健全な運営を促すことなどを目的として、指導監査の結果等を公開しています。
公開の対象は、福祉課、高齢介護課及びこども支援課が実施する社会福祉法人及び社会福祉施設に係る指導監査の結果等です。
公開の対象は、福祉課、高齢介護課及びこども支援課が実施する社会福祉法人及び社会福祉施設に係る指導監査の結果等です。
社会福祉法人・施設の指導監査結果等の公開に係る実施要領
社会福祉法人の概要及び指導監査結果
指導監査における提出資料について
南足柄市が社会福祉法人・施設・事業の指導監査を行う際には、事業者の皆様から事前に資料を提出していただいております。
提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
改善報告書の様式例
指導監査の結果通知で改善状況の報告をお願いした事項について、御報告いただく際の様式例を掲載しています。
60日以内には改善を済ませることができない事項がある場合にも、60日以内に「改善報告書」によりその時点の状況を御報告いただき、改善が完了した時点で「改善状況変更報告票」により追加で御報告ください。
60日以内には改善を済ませることができない事項がある場合にも、60日以内に「改善報告書」によりその時点の状況を御報告いただき、改善が完了した時点で「改善状況変更報告票」により追加で御報告ください。