社会福祉法人の認可、指導監査等
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
社会福祉法人は、児童養護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。
また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇処置が設けられています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。
社会福祉法人は、児童養護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。
また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇処置が設けられています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。
社会福祉法人に関する権限移譲について
今般、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)が平成23年8月30日に公布されたことにより、社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可、指導監査等の権限が平成25年4月1日から神奈川県から南足柄市に移譲されます。
※ただし、次の社会福祉法人については、引き続き神奈川県が所轄庁となります。
市内に主たる事務所の所在地があり、市の区域を越えて事業を行う法人。(都道府県をまたがって事業を行う場合は国の所管となります。)
※ただし、次の社会福祉法人については、引き続き神奈川県が所轄庁となります。
市内に主たる事務所の所在地があり、市の区域を越えて事業を行う法人。(都道府県をまたがって事業を行う場合は国の所管となります。)
南足柄市が所轄庁となる社会福祉法人及び担当課
法人名 | 主たる事務所の場所 | 所管課及び連絡先 |
---|---|---|
足柄福祉会(草の家) | 班目460 | 福祉健康部高齢介護課 電話番号0465-73-8057 |
華綾保育園 | 大雄町1058 | 福祉健康部こども支援課 電話番号0465-73-8023 |
共育ちの会(つかはらちびっこ共育園) | 塚原2383 | 福祉健康部こども支援課 電話番号0465-73-8023 |
仁誠会(ふくざわ保育園) | 竹松636 | 福祉健康部こども支援課 電話番号0465-73-8023 |
県西福祉会(足柄療護園) | 三竹740-2 | 福祉健康部福祉課 電話番号0465-73-8047 |
南足柄市社会福祉協議会 | 関本403-2 りんどう会館内 |
福祉健康部福祉課 電話番号0465-73-8022 |
社会福祉法人の設立等について
社会福祉法人の運営等について
社会福祉法人の指導監査について
≪問い合わせ先(事業所管課)≫
高齢者関係施設及び事業に関わる法人について 高齢介護課 電話番号0465-73-8057
障害者関係施設及び事業に関わる法人について 福祉課 電話番号0465-73-8047
児童関係施設及び事業に関わる法人について こども支援課 電話番号0465-73-8023
社会福祉協議会及び要綱等について 福祉課 電話番号0465-73-8022
障害者関係施設及び事業に関わる法人について 福祉課 電話番号0465-73-8047
児童関係施設及び事業に関わる法人について こども支援課 電話番号0465-73-8023
社会福祉協議会及び要綱等について 福祉課 電話番号0465-73-8022