居住サポート住宅認定制度

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進する法律(住宅セーフティネット法)の改正により創設され、令和7年10月から開始しました。
 

居住サポート住宅とは、高齢者、障がい者、低額所得者等の住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等と賃貸人(大家)が連携して、入居中に安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎなどの居住支援を行う住宅をいいます。
 

市内で居住サポート住宅を運営する場合は、市の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅

主な認定基準

事業者等に関する基準のほかに、居住サポート(サポート)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

事業者等に関する主な基準

・事業者が欠格要件に該当しないこと
・入居を受け入れることとする要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定)を1戸以上設けること
 

居住サポート(サポート)に関する主な基準

○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

 

住宅(ハード)に関する主な基準

・規模:床面積が一定の規模以上であること
・構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
・設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

申請方法

居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請を行います。

居住サポート住宅情報提供システム 新規認定申請方法について(外部サイト)
なお、申請をご検討されている方は、認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。
南足柄市福祉課(046-43-7553)へご連絡ください。
※認定に関する業務は、福祉課と建築営繕課が共同で行っていますので、ご承知おきください。

申請のフローチャート

申請のフローチャート

福祉サービスへのつなぎ先リストの作成について

認定申請の際、入居者の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体の担当部署や相談機関)・民間事業者等の一覧である「つなぎ先リスト」を提出してください。

「つなぎ先リスト」の作成にあたっては「福祉サービスのつなぎ先(公的機関)一覧について」を参考にしてください。

福祉サービスのつなぎ先(公的機関)一覧について.pdf  PDF形式 :45.2KB

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住まいをお探しの方へ

 認定を受けた居住サポート住宅は、国が開設する「居住サポート住宅検索サイト」に掲載されていますので、住まいをお探しの際に利用してください。
     居住サポート住宅検索サイト(外部サイト)
 
 

最終更新日:2025年12月03日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉まるごと相談班

電話番号:0465-43-7553


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