居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進する法律(住宅セーフティネット法)の改正により創設され、令和7年10月から開始しました。
居住サポート住宅とは、高齢者、障がい者、低額所得者等の住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等と賃貸人(大家)が連携して、入居中に安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎなどの居住支援を行う住宅をいいます。
市内で居住サポート住宅を運営する場合は、市の認定を受ける必要があります。
主な認定基準
事業者等に関する主な基準
・事業者が欠格要件に該当しないこと・入居を受け入れることとする要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定)を1戸以上設けること
居住サポート(サポート)に関する主な基準
○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
住宅(ハード)に関する主な基準
・規模:床面積が一定の規模以上であること・構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
・設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
申請方法
居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請を行います。
居住サポート住宅情報提供システム 新規認定申請方法について(外部サイト)
なお、申請をご検討されている方は、認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。
南足柄市福祉課(046-43-7553)へご連絡ください。
※認定に関する業務は、福祉課と建築営繕課が共同で行っていますので、ご承知おきください。
申請のフローチャート
福祉サービスへのつなぎ先リストの作成について
認定申請の際、入居者の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体の担当部署や相談機関)・民間事業者等の一覧である「つなぎ先リスト」を提出してください。
「つなぎ先リスト」の作成にあたっては「福祉サービスのつなぎ先(公的機関)一覧について」を参考にしてください。
住まいをお探しの方へ
この情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉まるごと相談班
電話番号:0465-43-7553



