最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
保護費等の追加給付について
- 2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準額と当時の基準額との差額分を追加給付するものです。
給付についての情報は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省が設置する相談センター
保護費等の追加給付に関して、厚生労働省が相談センターを設置しています。
- 電話番号:0120-179-445
- 受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日のみ)
給付対象世帯
下記のうち、少なくとも一方を満たす世帯が対象です。
- 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等を受給されていた全ての世帯
- 上記のほか、2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されていた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費および期末一時支援給付費が算定された世帯
申請手続き及び支給時期
南足柄市で現在生活保護受給中の世帯
追加給付にかかる申出(手続き)は不要です。
令和8年度中の生活保護費支給日に保護費とあわせて追加支給する予定です。
支給日や追加給付の金額などは決定通知書でお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
対象期間に南足柄市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
(他自治体で受給中の場合を含む)
(1) 申出書受付期間
令和8年8月1日(土曜)から令和9年7月31日(土曜)まで
※窓口での申出受付は令和8年8月3日(月曜)から開始します。
(2) 申出書受付方法
窓口または郵送による申請
(3) 申出に必要な書類 (詳細は「3.チェックリスト」をご確認ください)
・戸籍謄本
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し等)
・振込先口座の確認書類(貯金通帳またはキャッシュカードの写し)
・加算認定確認書類(身体障害者手帳等の写し)※加算の認定があった方のみ
※手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります
代理人による申出
申出権者による申請が困難な場合、申出権者に代わり、申出権者の世帯員や施設等の職員等が代理で申請することができます。代理人による申出の場合は、委任状、代理人の本人確認書類のほか、申出権者の世帯員の場合は申出権者との関係が分かる戸籍謄本が、施設等の職員であれば職員証等が必要になります。
法定代理人の場合は委任状は不要ですが、委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書と代理人の本人確認書類が必要となります。
法定代理人の場合は委任状は不要ですが、委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書と代理人の本人確認書類が必要となります。

