最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
保護費等の追加給付について
- 2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準額と当時の基準額との差額分を追加給付するものです。
現在、南足柄市でも国の方針に基づき、給付の準備を進めています。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
給付についての情報は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省が設置する相談センター
保護費等の追加給付に関して、厚生労働省が相談センターを設置しています。
- 電話番号:0120-179-445
- 受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(平日のみ)
給付対象世帯
下記のうち、少なくとも一方を満たす世帯が対象です。
- 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等を受給されていた全ての世帯
- 上記のほか、2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されていた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費および期末一時支援給付費が算定された世帯
お問い合わせ
- 福祉課 生活援護班
電話番号:0465-73-8022
※現在給付の準備を進めているため、給付時期や追加給付額等の詳細についてはお答えできません。

