補装具の交付・修理

障害の内容及び程度に応じ、補装具の交付及び修理が受けられます。
所得制限、自己負担金があり、基本的に総費用の1割が自己負担となります。介護保険の制度が優先になります。必ず事前にご相談下さい。

補装具の種類

義肢、装具、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖など。
18歳未満の場合は、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具も交付されます。
電動車椅子は、1.重度の歩行困難者であって、2.電動車椅子によらなければ歩行機能を代償できない方が対象とされています。

窓口にお持ちいただく物

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 指定された診断書
  • 見積書

補装具と治療用装具の違い

  補装具 治療用装具
法律 障害者総合支援法
(障害者であるという認定
=障害者手帳の所持等)
健康保険法(社会)
生活保護法(医療)
労働者災害補償保険法
目的 日常生活上又は職業生活上の能率の向上 
disability(能力障害)の軽減又は代償 
治療上必要なもので病気の回復又は改善 
impairment(損傷=機能不全)の治療
身体条件 障害の固定 (永続する状態) 症状は変化する (急性→慢性)
使用期間 耐用年数が決められている 不定ではあるが、短期間のことが多い
処方判定適合 福祉事務所長の依頼で
総合療育相談センター所長が実施
(実際上は療育センターの医師)
医療機関(病院などの医師)
制作業者 福祉事務所が契約した者 病院が契約した者

最終更新日:2017年12月18日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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