障害福祉サービス

障害者総合支援法ではサービスを利用するための仕組みを一元化し、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害・難病)に関わらず障害のある人が必要とするサービスを利用できます。

障害者総合支援法によるサービスの全体像

障害者総合支援法のサービスは自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。自立支援給付は介護が必要な方の「介護給付」と訓練を受けるための「訓練等給付」があります。また身体機能を補う「補装具の支給」や医療費の自己負担を軽減する「自立支援医療」などがあります。
また、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」があります。

サービスの体系図  PDF形式 :90.8KB

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サービスの種類と内容

介護給付・訓練等給付の種類と内容  PDF形式 :123.4KB

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地域生活支援事業の種類と内容  PDF形式 :126.7KB

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利用の流れ

サービスを利用するためには市へ申請が必要です。「介護給付」と「訓練等給付」では利用までの流れが異なります。詳しくは、PDF資料をご覧ください。
地域生活支援事業のサービスを利用される場合はこの流れとは異なりますので福祉課へ直接ご相談ください。

サービス利用の流れ  PDF形式 :196.2KB

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利用者負担について

原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし利用者の属する世帯の収入に応じて負担上限月額が設定されます。
生活保護 生活保護世帯に属する方 0円
低所得1 市民税非課税世帯であって、支給決定に係る障害者または障害児の保護者の収入が年間80万円以下の方 0円
低所得2 市民税非課税世帯であって、支給決定に係る障害者または障害児の保護者の収入が年間80万円より多い方
一般1 市民税課税世帯であって、居宅で生活する障害児
(加齢児を除く。)
4,600円
市民税課税世帯であって、居宅で生活する障害者(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 市民税課税世帯で、一般1以外の方 37,200円

事業者情報について

(社)かながわ福祉サービス振興会では指定事業者の情報をホームページ上で公開しています。

最終更新日:2017年12月18日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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