高齢者の障害者控除

次の状態が6か月以上続いている65歳以上の高齢者とその扶養者には、所得税と市県民税の控除が受けられる場合があります。控除のためには市が発行する認定書が必要になりますのでお問い合わせください。

  • 介護保険の要介護認定で要介護1以上の認定を受けている人
  • 要介護認定における「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がランク3以上の人
  • 身体障害者1級から6級までに準ずる人
 なお、既に身体障害者手帳の交付を受けている方は、その手帳でもって証明となります。
 
参考:障害者控除の額
障害者として認定された方 所得税:27万円、市県民税:26万円
特別障害者として認定された方 所得税:40万円、市県民税:30万円

最終更新日:2019年08月30日

この情報に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括支援班

電話番号:0465-74-3196


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