成年後見人申立
成年後見制度利用支援事業
内容
審判請求に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人に対する報酬の全部又は一部を助成します
対象者
市長が家庭裁判所に対し後見開始などの審判の請求を行った方で、必要となる費用を負担することが困難な方
※申請方法など詳細については問い合わせてください
成年後見制度における市長申立て
内容
4親等内の親族がいない、あるいは、親族がいても申立てしようとしない場合に、市長が申立人となって、審判の申立てをします
※詳細については問い合わせてください
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 地域包括支援班
電話番号:0465-74-3196