福祉有償運送

1 福祉有償運送とは

障害者や高齢者などで公共交通機関を利用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う移動サービスのことをいいます。

2 制度開始の経緯

一般的に、道路運送法の許可を得ずに有償で運送業務を行うことはできません。

しかし、高齢者、障害者等に対して、通院のための送迎などを有償で行う福祉運送が実施されている現状がありました。

そこで、厚生労働省と国土交通省との間で調整が進められ、平成16年3月に国土交通省から示されたガイドラインに基づき、一定の手続き及び条件のもとで、道路運送法にもとづく許可を取得することが可能となり、福祉有償運送が正式に誕生しました。

また、平成18年5月に道路運送法が改正され、許可制度から登録制度に変わりました。

3 利用対象者

利用対象者は、次に当てはまる方で、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方で、予め利用者として登録されている方及びその付き添い人です。

  1. 身体障害者(身体障害者福祉法第4条に規定する方)
  2. 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する方)
  3. 知的障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する方)
  4. 要介護の認定を受けている方(介護保険法第19条第1項に規定する方)
  5. 要支援の認定を受けている方(介護保険法第19条第2項に規定する方)
  6. 基本チェックリスト該当者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に規定する方)
  7. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害がある方

4 利用方法

福祉有償運送を利用するには、まず実施団体への会員登録が必要です。

会員登録については、各団体ごとに入会金、会費、利用料金、利用日時などに違いがありますので、詳細を下記掲載の各福祉有償運送実施団体にお問合せください。

5 福祉有償運送実施団体

福祉有償運送を実施できる団体は、市町村、NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会に限定されています。

株式会社等の営利を目的とする法人や、法人格を持たない団体や個人は運送の主体にはなれません。
南足柄市に登録している福祉有償運送団体一覧
団体名称 所在地及び連絡先
社会福祉法人南足柄市社会福祉協議会 関本403-2 りんどう会館内
電話番号:0465-73-1575
富士フィルム生活協同組合 塚原366-1
電話番号:0465-32-3731

6 福祉有償運送実施団体用登録関係様式

提出書類一覧表.xlsx  エクセル形式 :23KB


申請の概要.xls  エクセル形式 :62KB


確認書(神奈川様式第3号).doc  ワード形式 :42.5KB


宣誓書(神奈川様式第4号).doc  ワード形式 :41KB


参考様式.xls  エクセル形式 :111KB


自家用有償旅客運送輸送実績報告書.xls  エクセル形式 :30.5KB


最終更新日:2023年04月13日

この情報に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢介護班(介護保険)

電話番号:0465-73-8057


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