骨髄等移植ドナー支援事業助成金
平成31年4月1日から、骨髄等(骨髄又は末しょう血幹細胞)の提供のために通院・入院等したドナーの負担を軽減し、骨髄等を提供しやすい社会環境づくりを整えるため、ドナー及びドナーが勤める事業所に対して助成金を交付します。
助成対象
次の要件を満たす方及び事業所が助成を受けることができます。
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した者
- 骨髄等の移植のためにその提供者として必要な検査入院等のために取得することができる休暇の制度を有しない事業所に勤務する者
- 交付申請の時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
- 本市の市税等に滞納がない者(滞納があっても既に分割等で納付履行中の者又は分割納付誓約書を提出した者を含む。)
- この要綱による助成と同様の趣旨の他の助成を受けていない者
助成内容
骨髄等の提供のための通院又は入院に要した日数に応じて交付します。(7日を上限とする)
- ドナー:一日につき2万円
- ドナーが勤務する事業所:一日につき1万円
申請方法
骨髄等の提供を完了した日の翌日から起算して1年以内に、南足柄市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書に必要書類を添付し、健康づくり課に申請してください。
記入様式はダウンロードもしくは健康づくり課窓口に用意しています。申請前にはあらかじめ健康づくり課までお問い合わせください。
記入様式はダウンロードもしくは健康づくり課窓口に用意しています。申請前にはあらかじめ健康づくり課までお問い合わせください。
ドナー
南足柄市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)
- 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
- 雇用証明書(自営業の人は除く)
- 勤務先の休暇制度が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
ドナーが勤務する事業所
南足柄市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(第2号様式)
- 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類
- ドナーとの雇用関係を証する書類
- 勤務先の休暇制度が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類