水道料金の助成

 市営水道をご利用の次の世帯は、基本料金が助成されます。 

対象者

  1. 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている方
  2. 療育手帳(A1・A2)の交付を受けている方又は、児童相談所若しくは障害者更生相談所において、知能指数が35以下と判定された方
  3. 身体障害者で3級の手帳を有し、かつ児童相談所等において知能指数が50以下であると判定された方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
   上記のいずれかに該当する方であって、障害者のみの世帯かつ市民税非課税世帯の方 
 

最終更新日:2014年03月11日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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