水道料金・下水道使用料の助成
次の世帯は、水道基本料金・下水道基本使用料が助成されます。
対象者
次のいずれかに該当する方であって、障害者のみの世帯かつ市民税非課税世帯の方
- 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている方
- 療育手帳(A1・A2)の交付を受けている方又は、児童相談所若しくは障害者更生相談所において、知能指数が35以下と判定された方
- 身体障害者で3級の手帳を有し、かつ児童相談所等において知能指数が50以下であると判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
次の世帯は、水道基本料金・下水道基本使用料が助成されます。