南足柄市障害者施設通所交通費助成
障害者の社会参加の促進を図るため、社会福祉施設に通所する障害者に対し、交通費の一部を助成します。
対象者
次のいずれかの障害福祉サービスの支給決定を受けて事業所等に通所し、工賃等を伴う作業活動等を行っている方
ただし、次の方は対象となりません。
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A・B型
ただし、次の方は対象となりません。
- 自転車・徒歩により通所している方
- 事業所等の送迎車両により通所している方
- 事業所等から交通費や通勤手当を支給されている方(送迎が事業所等の最寄駅等のため一部一般交通機関を利用している場合は対象)
- 南足柄市在宅重度障害者タクシー利用券の交付を受けている方(全額でない場合、差額は対象)
- 自動車燃料費の助成を受けている方
- 生活保護を受給されている方
助成額
公共交通機関(バス・鉄道)を利用する場合
住居と施設との往復運賃×通所日数の半額
(注1)往復運賃は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出し、対象者の住居と施設との往復に要した実費です。障害者割引制度が適用される方は割引後の金額となります。
(注2)往復運賃が、1か月あたりの定期券の額を超えるときは、定期券の額の半額を助成します。
(注1)往復運賃は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出し、対象者の住居と施設との往復に要した実費です。障害者割引制度が適用される方は割引後の金額となります。
(注2)往復運賃が、1か月あたりの定期券の額を超えるときは、定期券の額の半額を助成します。
自家用車またはバイクを利用する場合
次の表の日額×通所日数
通所距離(片道) | 日額 |
5キロメートル未満 | 100円 |
5キロメートル以上 10キロメートル未満 | 150円 |
10キロメートル以上 | 250円 |
申請方法
交通費の助成を希望される方は、下記の書類を福祉課に提出してください。
1.障害者施設通所交通費助成申請書
2.施設通所証明書(通所施設の証明印が押されたもの)
申請は個人で行うものですが、事業所が取りまとめて申請(代理申請)いただくことも可能です。
万が一、偽りその他不正な手段により交通費の助成を受けた場合は、助成金を返還していただくことになります。
1.障害者施設通所交通費助成申請書
2.施設通所証明書(通所施設の証明印が押されたもの)
申請は個人で行うものですが、事業所が取りまとめて申請(代理申請)いただくことも可能です。
万が一、偽りその他不正な手段により交通費の助成を受けた場合は、助成金を返還していただくことになります。