税金の控除・減免
所得税の障害者控除・配偶者控除・扶養控除
所得税額の計算の基礎となる所得から一定額が控除されます。
控除名 | 障害範囲及び対象範囲 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 身体障害者手帳1級又は2級の方 | 40万円 |
知能指数35以下の方 | (同居の場合 75万円) | |
精神障害者保健福祉手帳1級の方 | ||
身体障害者手帳3級から6級の方 | 27万円 | |
知能指数75以下の方 | ||
精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の方 |
窓口
税務署、給与所得者の場合は勤務先の給与担当へ
問合先 小田原税務署 電話:0465-35-4511(代)
問合先 小田原税務署 電話:0465-35-4511(代)
住民税の障害者控除・配偶者控除・扶養控除
住民税額の計算の基礎となる所得から一定額が控除されます。
控除名 | 障害範囲及び対象範囲 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 身体障害者手帳1級又は2級の方 | 30万円 |
知能指数35以下の方 | (同居の場合 53万円) | |
精神障害者保健福祉手帳1級の方 | ||
身体障害者手帳3級から6級の方 | 26万円 | |
知能指数75以下の方 | ||
精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の方 | ||
住民税の場合本人の所得が125万円以下の場合は非課税です。 |
問合先 税務課 電話:0465-73-8015
相続税の控除
相続人が障害者である場合、相続税額から一定額が控除されます。
障害の程度 | 税額控除額 |
---|---|
身体障害者手帳1級又は2級の方 | 12万円×(85歳に達するまでの年数) |
知能指数35以下の方 | |
身体障害者手帳3級〜6級の方 | 6万円×(85歳に達するまでの年数) |
知能指数75以下の方 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、小田原税務署へお問い合わせください。
問合先 小田原税務署 電話:0465-35-4511(代)
問合先 小田原税務署 電話:0465-35-4511(代)
贈与税の非課税
特別障害者を受益者として、信託会社等と「特別障害者扶養信託契約」を締結した場合、信託受益権の価額のうち6,000万円までは、贈与税の課税価格に算入されません。
問合先 小田原税務署 電話:0465-35-4511(代)
問合先 小田原税務署 電話:0465-35-4511(代)
事業税の非課税・減免
- 両眼の視力を喪失した方及び両眼の視力が0.06以下の視覚障害者が、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の医業に類する個人事業を行う場合、個人事業税は非課税になります。
- 身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けた方が個人で事業を行う場合、個人事業税から5,000円減免されます。
問合先 小田原県税事務所 電話:0465-32-8000(代)
郵便貯金、小額貯金、小額公債の利子の非課税
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、一定の手続きにより預け入れた郵便貯金、小額貯金及び一定の手続きにより購入した小額公債については、それぞれの制度につき元本350万円を限度として利子等が非課税となります。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 障害基礎年金、障害厚生年金等の障害を支給事由とする年金を受けている方
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受けている方
窓口
- 郵便局
- 金融機関
窓口にお持ちいただく物
障害者手帳又は年金証書等の確認書類
自動車税、自動車取得税の減免
障害者本人が使用する自動車、または障害児者のため、その者と生計を一にする方(障害者と同居しない場合であっても障害者の方の住所地からおおむね半径2キロ以内にお住まいの方の親族を含む)がもっぱら障害者のために使用する自動車について減免されます。
減免の対象は障害者1人につき自動車、軽自動車を通じてどれか1台となります。
減免の対象は障害者1人につき自動車、軽自動車を通じてどれか1台となります。
対象者
障害区分 | 障害の級別・程度 |
---|---|
下肢障害 | 1級から7級まで |
体幹障害 | 1級から3級まで、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害があるものを除く) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から7級まで |
上肢障害 | 1級、2級 |
視覚障害 | 1級から3級まで、4級の1 |
聴覚障害 | 2級、3級 |
音声または言語機能障害 | 3級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
腎臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 |
膀胱又は直腸の機能障害 | 1級、3級、4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 |
肝機能障害 | 1級から4級 |
療育手帳 | A(A1、A2) |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
お持ちいただく物
障害者本人が自動車の所有者で、自ら運転する場合
- 印鑑
- 障害者手帳
- 免許証
- 車検証
上記以外の方
- 印鑑
- 障害者手帳
- 免許証
- 車検証
問合せ先
自動車取得税 神奈川県自動車税管理事務所 電話:045-716-2111
軽自動車取得税 神奈川県自動車会議所 電話:045-932-3249(代)
自動車税 小田原県税事務所 電話:0465-32-8000(代)
軽自動車税 南足柄市税務課 電話:0465-73-8015
軽自動車取得税 神奈川県自動車会議所 電話:045-932-3249(代)
自動車税 小田原県税事務所 電話:0465-32-8000(代)
軽自動車税 南足柄市税務課 電話:0465-73-8015