福祉タクシー利用券交付
生活圏の拡大や社会参加の促進を図ることを目的に、在宅の重度の障害がある人等に対して、タクシー利用料金の一部を助成します。
対象者
・ 身体障害者手帳1級または2級の方(聴覚障害者は除く。)
・ 療育手帳A1・A2の方または児童相談所若しくは障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された方
・ 精神障害者保健福祉手帳1級の方
・ 特定疾患治療研究事業実施要綱による対象疾患で、特定疾患医療受給者証所持者
・ 療育手帳A1・A2の方または児童相談所若しくは障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された方
・ 精神障害者保健福祉手帳1級の方
・ 特定疾患治療研究事業実施要綱による対象疾患で、特定疾患医療受給者証所持者
上記のいずれかに該当する方であって市民税非課税世帯に属する方
※施設に入所している方、自動車燃料費の助成を受けている方は利用できません。
※施設に入所している方、自動車燃料費の助成を受けている方は利用できません。
利用方法
(交付枚数)
福祉課障害福祉班において、あらかじめ利用券を求めて下さい。
契約業者で利用できる1枚600円の利用券を年間48枚(1ケ月当たり4枚)交付します。
(人工透析の方は1ヶ月8枚で96枚分)
申請月により交付枚数が変更になります。また、紛失時の再発行はできません。
(利用方法)
・タクシー1回の乗車につき、最大7枚(4,200円)の使用が可能です。
(運賃だけではなく、深夜早朝割増、送迎、時間指定料金にも使用可能です。)
・タクシー利用券1枚につき600円として使用できます。釣銭の請求はできません。
差額は自己負担となりますので、現金等でお支払いください。
※利用料金全額をタクシー券のみで支払うことはできません。「タクシー利用券」+「現金」となるようにして
ください。
・障害者手帳の提示により、障害者割引(1割引き)を行っているタクシー等があります。
障害者割引と福祉タクシー利用券は併用できますので、乗車の前に乗務員に確認してください。
・利用できるタクシー会社等は南足柄市と協定を締結している事業者に限られます。
詳しくは、下記「協定業者一覧」をご参照ください。
(福祉タクシー利用券つづりの巻末でもご確認いただけます。)
福祉課障害福祉班において、あらかじめ利用券を求めて下さい。
契約業者で利用できる1枚600円の利用券を年間48枚(1ケ月当たり4枚)交付します。
(人工透析の方は1ヶ月8枚で96枚分)
申請月により交付枚数が変更になります。また、紛失時の再発行はできません。
(利用方法)
・タクシー1回の乗車につき、最大7枚(4,200円)の使用が可能です。
(運賃だけではなく、深夜早朝割増、送迎、時間指定料金にも使用可能です。)
・タクシー利用券1枚につき600円として使用できます。釣銭の請求はできません。
差額は自己負担となりますので、現金等でお支払いください。
※利用料金全額をタクシー券のみで支払うことはできません。「タクシー利用券」+「現金」となるようにして
ください。
・障害者手帳の提示により、障害者割引(1割引き)を行っているタクシー等があります。
障害者割引と福祉タクシー利用券は併用できますので、乗車の前に乗務員に確認してください。
・利用できるタクシー会社等は南足柄市と協定を締結している事業者に限られます。
詳しくは、下記「協定業者一覧」をご参照ください。
(福祉タクシー利用券つづりの巻末でもご確認いただけます。)
窓口にお持ちいただく物
- 印鑑
- 障害者手帳もしくは特定疾患医療支給者証

