福祉タクシー利用券交付
南足柄市、小田原市、足柄上郡、足柄下郡内にある契約タクシー会社を利用される場合、1回の利用に付き基本料金を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級の方(聴覚障害者は除く。)
- 療育手帳A1・A2の方または児童相談所若しくは障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 特定疾患治療研究事業実施要綱による対象疾患で、特定疾患医療受給者証所持者
上記のいずれかに該当する方であって市民税非課税世帯に属する方
※施設に入所している方、自動車燃料費の助成を受けている方は利用できません。
※施設に入所している方、自動車燃料費の助成を受けている方は利用できません。
利用方法
- 福祉課障害福祉班において、あらかじめ利用券を求めて下さい。
(1ケ月3回で1年36回分、人工透析の方は1ヶ月6回で1年72回分) - 料金支払の際、利用券1枚と基本料金を差し引いた料金をお支払い下さい。
(障害者手帳提示による1割引も併用できます。)
窓口にお持ちいただく物
- 印鑑
- 障害者手帳もしくは特定疾患医療支給者証