重度心身障害者医療費助成事業
この制度は、重度障害者の人が病院などで受診したときに支払う、健康保険適用医療費の自己負担額を助成する制度です。その目的は、重度障害者の方の保健向上と福祉の増進を図るものです。
対象者について
・身体障害者手帳1級、2級の方
・身体障害者手帳3級でIQ(知能指数)50以下の方
・療育手帳A1、A2又はIQ35以下の方
・精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)1級の方
・身体障害者手帳3級でIQ(知能指数)50以下の方
・療育手帳A1、A2又はIQ35以下の方
・精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)1級の方
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院のみ助成されます。(入院は対象外です。)
※生活保護、施設利用等で公費負担医療を受けている方を除く
※障害者手帳の交付日(療育手帳は判定日)から対象となります。また、転入の場合は南足柄市に転入した日から対象となります。 (原則として他市国民健康保険住所地特例適用の方を除く)
※障害者手帳の交付日(療育手帳は判定日)から対象となります。また、転入の場合は南足柄市に転入した日から対象となります。 (原則として他市国民健康保険住所地特例適用の方を除く)
手続きについて
次のものをお持ちになり障害者医療証の交付申請をしてください。
《必要なもの》
1 健康保険証(国民健康保険証、社会保険証又は後期高齢者医療被保険者証)
2 障害者手帳
3 印鑑
医療費の助成方法について
病院などで受診した際に、健康保険証と医療証を提示することによって、健康保険適用医療費の自己負担額を助成します。(食事療養費、高額療養費及び健康保険組合等から附加給付される額及び他の公費負担医療額は除きます。)
また、県外の病院などで受診し、医療費を支払った場合は、後払い(償還払)で助成を受けることができます。