自立支援医療(精神通院医療)

 精神疾患(てんかんを含む)で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように医療費の一部が公費で負担され、医療機関の窓口で支払う自己負担額が軽減される制度です。認定を受けると神奈川県から「自立支援医療受給者証」が交付されます。この証を指定医療機関・薬局の窓口に提示することにより、原則として医療費(保険診療分)の1割が自己負担額となり、所得に応じて自己負担上限額が定められます。指定医療機関での通院治療、精神科訪問看護、精神科デイケアが対象です。
 ※初診は当該制度の対象になりません。

対象者

  県内(政令指定都市を除く)に住んでいて、精神疾患があり通院している方 

窓口にお持ちいただく物(継続時も同じ)

・ 自立支援医療診断書(精神通院医療用) *継続時は、隔年で必要。
*用紙(所定の様式)は、福祉課障害福祉班にあります。
・ 保険証の写し
・ 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院) *継続時のみ。
・ 印鑑(スタンプ印は不可)
・ マイナンバー確認書類(個人番号カードや通知カードなど)
・本人確認書類(免許証などの写真付きのものを1つか、保険証など写真のついていないもの2つ)
 個人番号カードを持参する場合は、本人確認書類は不要です。
・ 同意書(または市県民税課税証明書と住民票)
・ 障害年金、遺族年金の振込通知または振込先通帳の写し
*一定の条件を満たす場合、精神障害者保健福祉手帳用診断書による同時申請、手帳(写し)による新規(再認定含む)申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付

 申請し、決定されると自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。
 当該制度を利用するときには、必ず、自立支援医療受給者証(精神通院)の提示が必要となります。原則、自立支援医療受給者証(精神通院)の提示がないと制度を利用することができません。
※自立支援医療受給者証(精神通院)の返還等については、福祉課障害福祉班にお問い合わせください。

有効期間

 1年 (継続の場合、有効期限の3箇月前から手続き可能)

公費負担の受けられる医療機関

 対象となる医療機関、薬局等は都道府県等の指定を受けていることが必要です。
 通院治療、精神科デイケア、精神科訪問看護の各々原則1医療機関等に限定されています。
 なお、薬局については、2つまで利用することができます。

 神奈川県の指定医療機関(横浜、川崎、相模原以外)は神奈川県のホームページの「医療機関の公示」から確認できます。

最終更新日:2021年01月27日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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