共同親権について

離婚後の子の養育に関するルールが改正されます

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
 この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

最終更新日:2026年01月21日

この情報に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成班

電話番号:0465-73-8028


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