共同親権について
離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
●こどもの人格の尊重
こどもの心身の健全な発達を図るよう、養育する責任があります。 こどもの意見を聞き、その意見を適切な形で尊重しなければなりません。
●こどもの扶養
こどもを養う責任があります。こどもと親が同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
●父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 相手の心身に悪影響を及ぼすこと。(暴力、暴言、誹謗中傷など)
- こどもの監護を、不当に妨げること。
- 無断でこどもを転居させること。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などは、違反ではありません。 - 親子交流の取決めがされたにもかかわらず、特段の理由なく、実施を拒むこと。
●こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
●親権者の定め方
親権者を父母双方(共同親権)か、その一方とする(単独親権)かを選べるようになりました。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 親権は、父母が共同して行います。
例)こどもの転居、重大な医療行為の決定、財産の管理など - 父母の協議で決まらない場合は、裁判所が親権者を指定します。
- ただし、次のような場合は、親権の単独行使ができます。
○監護教育に関する日常の行為をするとき
例)食事・服装の決定、ワクチンの接種、習い事など
○こどもの利益のため急迫の事情があるとき
例)DVや虐待からの避難、緊急の医療行為など
●監護についての定め
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について、こどもの利益を優先して定めます。
共同親権の場合であっても、「監護者」を定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
共同親権の場合であっても、「監護者」を定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
●合意の実効性の向上
養育費債権に「先取特権」が付与されたため、公正証書や調停調書だけでなく、父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになりました。
●法定養育費の新設
離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、「法定養育費」としてこども1人あたり月額2万円(暫定額)を請求できるようになりました。
●裁判手続の利便性向上
手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができます。
また、地方裁判所に対する1回の申立てで「財産開示手続」、「情報提供命令」、「債権差押命令」を行えるようになりました。
また、地方裁判所に対する1回の申立てで「財産開示手続」、「情報提供命令」、「債権差押命令」を行えるようになりました。
親子交流の見直し
●親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。
●婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されました。
●父母以外の親族とこどもの交流
父母以外(祖父母など)との交流について、家庭裁判所が定めることができる場合があります。
財産分与に関するルールの見直し
●財産分与の請求期間
財産分与について、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。
●財産分与の考慮要素
財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。
民法改正の詳細について
民法改正の詳細は、法務省及びこども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページへのリンク
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028

