共同親権について
離婚後の子の養育に関するルールが改正されます
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
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こども育成課 こども育成班
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