送りつけ商法〈対応方法が変わりました〉
令和3年7月6日から
注文していないのに届いた商品は直ちに処分できます!
売買契約に基づかないで送付された商品に係る特定商取引に関する法律の改正規定の施行により、令和3年7月6日から、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃され、同日以降に送付された売買契約に基づかないで送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となりました。
消費者庁のチラシとQ&A

主な勧誘の手口・特徴と問題点

注文していない商品を勝手に送りつけ、その代金を請求する商法です。
商品を受け取ってしまった手前、支払いをしなくてはいけないと消費者に勘違いさせ、支払わせることが狙いです。
代金を口座へ振り込ませるだけでなく、代金引換配達で送りつけて、受け取りの際に支払わせる手口もあります。
ワンポイントアドバイス
注文した覚えがなければ代金を払う必要はありません。宅配便の受取拒否も可能です。
【 確認してください! 】
ご本人が注文した覚えがない商品の中には、同居のご家族等が注文したものや、お知り合いの方や親族からの贈答品(プレゼント)である可能性もあります。処分する前に、同居のご家族に、届いた商品を注文した覚えがあるか、送り状に記載してある送り主の名前に心当たりがあるか、などを確認してください。
だれも注文していない、送り主の名前に心当たりがない場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。
【 確認してください! 】
ご本人が注文した覚えがない商品の中には、同居のご家族等が注文したものや、お知り合いの方や親族からの贈答品(プレゼント)である可能性もあります。処分する前に、同居のご家族に、届いた商品を注文した覚えがあるか、送り状に記載してある送り主の名前に心当たりがあるか、などを確認してください。
だれも注文していない、送り主の名前に心当たりがない場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。