2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
成人した途端に増加する、消費者トラブルに注意しましょう!
民法改正により2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これによって、2022年4月1日に18歳、19歳に達している人は、その日から成年(大人)となります。
これによって、2022年4月1日に18歳、19歳に達している人は、その日から成年(大人)となります。
いつから”大人”?
現在、未成年の人は、生年月日によって成年になる日が、次のようになります。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
---|---|---|
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成人してからの契約
権利と責任
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分の意思で契約ができるようになりますが、その未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身となり、万一トラブルが起きたときは、契約者本人が対処しなければなりません。
成年に達すると、親の同意がなくても自分の意思で契約ができるようになりますが、その未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身となり、万一トラブルが起きたときは、契約者本人が対処しなければなりません。
消費者トラブルに遭わないために
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの若年者を狙う悪質な業者もいます。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識や情報を収集し、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが大切です。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識や情報を収集し、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが大切です。
成年に達してからは、一度結んだ契約は簡単にやめることはできません。

- 必要ないものを勧められたら、はっきり断わる。
- 「簡単にもうかる」「あなただけ特別に」などのセールストークにだまされない。
- 契約内容や支払総額、解約方法などの条件をよく確認し、十分に理解できない場合は契約しない。
- 高額な契約をする場合や契約するかどうか迷う場合は、その場ですぐに契約せず、家族や友人に相談するなどいったん冷静になって考える。
これらは、安易に契約してしまって後々後悔しないために、契約するときに気を付ける重要なポイントです。
南足柄市消費生活センター
相談専用電話番号:0465-71-0163
商品・サービスについて、相手事業者とトラブルになった場合や不審・不安に思うことがある場合など、消費生活に関するお悩みは、自分一人で抱え込まず、すぐに南足柄市消費生活センターに相談してください。
また、契約等消費生活に関して知りたいことがあるときや、契約するかどうか迷っているときにもお電話ください。
消費生活相談員がそのトラブル・お悩み等の解決に向けて、アドバイスします。
また、契約等消費生活に関して知りたいことがあるときや、契約するかどうか迷っているときにもお電話ください。
消費生活相談員がそのトラブル・お悩み等の解決に向けて、アドバイスします。

若者に多い消費者トラブル
★情報商材

SNSの広告や勧誘等をきっかけに、簡単に高額な収入が得られると信じて契約したものの、広告や説明と違って儲からないというトラブルが多くなっています。
※情報商材とは、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売される情報のことです
※情報商材とは、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売される情報のことです
★マルチ商法

友人や先輩から言葉巧みに勧誘されて、借金してまで契約させられるというトラブルに巻き込まれることがあります。人を勧誘すれば報酬を得られると言われ、勧誘した結果トラブルに陥るなどして、これまでの人間関係を壊す事態に発展することもあります。
※マルチ商法とは、商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。
※マルチ商法とは、商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 消費生活センター
電話番号:0465-71-0163