自転車用ヘルメットの着用について

交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることがとても重要です。
万が一の交通事故に備えて、ヘルメットを着用しましょう。

自転車のヘルメット着用が努力義務になります

道路交通法の一部改正により、令和5年4月から全ての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となります。
新旧対照表(道路交通法第63条の11)
改正後 改正前
(自転車の運転者等の遵守事項)
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍です

自転車乗車中死者の人身損傷主部位別(致命傷の部位)(平成30~令和4年合計)

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。

自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(平成30年~令和4年合計)

自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて平成30年から令和4年までの5年間の合計で約2.1倍高くなっています。


最終更新日:2023年04月06日

この情報に関するお問い合わせ先

防災安全課 地域安全班

電話番号:0465-73-8012


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