自転車用ヘルメットの着用について
交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることがとても重要です。
万が一の交通事故に備えて、ヘルメットを着用しましょう。
万が一の交通事故に備えて、ヘルメットを着用しましょう。
自転車のヘルメット着用が努力義務になります
道路交通法の一部改正により、令和5年4月から全ての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となります。
改正後 | 改正前 |
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(自転車の運転者等の遵守事項) 第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |