地域防災計画
南足柄市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、本市における災害に対処するために南足柄市防災会議が定めた計画で、次の事項について定めることとされています。
- 本市の地域に係る防災に関し、本市及び本市の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱
- 本市の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
- 本市の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
- 前各号に掲げるもののほか、本市の地域に係る防災に関し南足柄市防災会議が必要と認める事項