暴力団排除条例
南足柄市暴力団排除条例が制定されました
〜平成24年4月1日施行〜
近年、県内で暴力団によるけん銃を使用した凶悪な事件や、多種多様な手段で多額な資金を獲得する犯罪などが市民の身近な場所で発生しています。
このような状況から、神奈川県では暴力団排除条例を施行しておりますが、本市においても、県等と連携を強化し、市民、事業者、行政等が一体となって暴力団排除を推進するため、平成24年4月1日より南足柄市暴力団排除条例を施行します。
条例制定の目的
この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とするものです。
条例の主な内容
この条例では、暴力団排除の推進を目的として、市民の意識啓発を図るとともに、神奈川県暴力団排除条例で定めのない市の事務事業からの暴力団排除を定めています。
- 第3条 基本理念
◇暴力団を恐れない
◇暴力団に協力しない
◇暴力団を利用しない
これらを基本理念とし、市、市民、事業者などが連携、協力し暴力団排除を推進します。
- 第4条 市の責務
- 第5条 市民の役割
◇市及び市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に努めます。
- 第6条 市職員等への不当な要求に対する措置
◇職員や指定管理者が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するため、指針の策定、体制の整備等必要な措置を講じます。
- 第7条 市の契約事務における暴力団排除
◇暴力団との契約は行いません。
- 第8条 給付金の交付における暴力団排除
◇暴力団の利益となる場合は給付金の交付を行いません。
- 第9条 公の施設の管理における暴力団排除
◇市の施設の管理、使用又は利用から暴力団を排除します。
暴力団に関する通報及び相談窓口
■松田警察署 0465-82-0110
■神奈川県警察本部暴力団対策課 0120-797049
■神奈川県暴力追放推進センター 045-201-8930