マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて
令和5年2月10日に、厚生労働省からマスク着用の考え方の見直しが示され、令和5年3月13日以降、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、マスク着用が効果的な場面を示し、一定の場合にマスク着用を推奨することとなりました。
マスク着用の考え方について(令和5年3月13日以降)
マスク着用が効果的である場面は下記の3つです。
(1)重症化リスクの高い者への感染防止対策(いつも着用)
- 医療機関への受診時や面会時
- 高齢者施設等への訪問時
(2)着用が効果的な場面(おすすめ)
- 通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスに乗車するとき。
※おおむね全員が着席可能な場合(新幹線・通勤ライナー・高速バス・貸切バス等)を除く。 - コロナ流行期で重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く場合は、感染からご自身を守るための対策
としてマスクの着用が効果的です。
(3)感染者等が、周囲に感染を広げないための対策
外出を控えていただきたい方
- 症状のある方
- 新型コロナ検査陽性の方
- 同性家族に陽性者がいる方周囲の方
※受診等、やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用すること。
就学前児のマスク着用について
就学前児のマスクの着用については、次のとおりです。
- 2歳未満(乳幼児)は、引き続き、 マスク着用は奨めません。
- 2歳以上も、マスク着用を一律には求めません。(令和4年5月20日から)
※令和4年2月からのオミクロン株対応時は、保健所等において「可能な範囲で、一時的に、マスクの
着用を奨める」としていた。
※施設内に感染者が生じている場面などで、可能な範囲でのマスクの着用を求めることがあります。
令和5年3月12日までのマスク着用について
身体的距離(2m以上を目安)が確保できる | 身体的距離が確保できない | |||
---|---|---|---|---|
屋内(※) | 屋外 | 屋内(※) | 屋外 | |
会話を行う | 着用を推奨する (十分な換気など感染防止対策を講じている場合は外すことも可) |
着用の必要はない (例)ランニングなど離れて行う運動、鬼ごっこなど密にならない外遊び |
着用を推奨する | 着用を推奨する |
会話をほとんど行わない | 着用の必要はない | 着用の必要はない (例)ランニングなど離れて行う運動、鬼ごっこなど密にならない外遊び |
着用を推奨する (例)通勤電車の中 |
着用の必要はない (例)徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うような場合 |
・夏場においては、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
・お年寄りと会う時や病院に行くときなどハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。
マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について
発達障害のある方については、触覚・嗅覚等の感覚過敏(※)といった障害特性により、マスク等の着用が困難な状態にある場合があります。
様々な理由でマスクを着けられない方がいることをご理解いただき、お互いに思いやりの心を持って過ごせるよう、ご理解とご配慮をお願いします。
(※)感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚等について、非常に敏感になっている状態であり、発達障害のある方に多いとされる特性です。その状態や程度は人それぞれであり、感覚過敏により日常の生活に大きな支障をきたすことがあります。
様々な理由でマスクを着けられない方がいることをご理解いただき、お互いに思いやりの心を持って過ごせるよう、ご理解とご配慮をお願いします。
(※)感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚等について、非常に敏感になっている状態であり、発達障害のある方に多いとされる特性です。その状態や程度は人それぞれであり、感覚過敏により日常の生活に大きな支障をきたすことがあります。