指定管理者制度とは

 指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。従来、市民の皆さんが利用するスポーツ施設、文化施設などの「公の施設」の管理の委託先は、市の出資法人や公共団体などに限られていましたが、本制度の創設により、民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。市では、「公の施設に係る指定管理者制度導入に関する基本方針(平成17年7月策定)」に基づいて本制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営を目指しています。
 なお、「公の施設」とは、 文化施設、体育施設、福祉施設など「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」です。 

最終更新日:2021年02月05日

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