情報公開制度とは
情報公開制度は、市政に対する市民の皆さんのご理解を深めていただくとともに、市民参加によるまちづくりを一層進めるため、市が保有している情報を広く市民の皆さんに公開する制度です。
情報公開制度の実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
行政文書とは
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、実施機関において保有しているものをいいます。
請求の方法
市民の皆さんが知りたいと思う情報について、市に対して情報公開請求をしていただきます。情報公開請求は、市民の皆さんが知りたいと思う行政文書を特定し、請求書に必要な事項を記入の上、市役所4階総務課に提出してください。なお、請求は郵送でも受け付けています。
(あて先 〒250-0192 南足柄市関本440 南足柄市役所総務課)
※請求書は、市役所4階総務課にあります。
また、市役所4階情報公開室に市が保有する行政文書の目録を備えてあります。
請求ができる人
どなたでも行政文書の公開を請求することができます。
公開する行政文書
公開が原則ですが、行政文書に次の情報が記録されている場合などは、非公開となります。
- 個人に関する情報
- 法人等に不利益を与える情報
- 率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益を与えたり、不利益を及ぼすおそれのある審議、検討、協議などに関する情報
- 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある検査、契約、調査研究などに関する情報・人の生命、健康、財産の保護や公共の安全の確保などに支障を及ぼすおそれのある情報
- 法令等の定めにより公開することができない情報
情報公開の実施
市に提出された請求書は、請求対象となった行政文書を保有している実施機関に送付します。
実施機関では、行政文書が公開できるかどうかを決定します。
この決定は、請求のあった日から原則として15日以内に行い、その決定内容は、請求された方に通知します。
公開又は一部公開の決定があった場合には、その通知書を持参していただき行政文書の公開を受けることになります。
費用
閲覧、視聴等の手数料は無料ですが、写しの交付や郵送を希望される場合には、実費がかかります。
非公開の決定に不満があるとき
実施機関の行った決定に不満がある場合には、90日以内に不服申立てをすることができます。申立てがあった場合には、有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、その意見を尊重して、再度、公開・非公開の決定をします。
出資法人等の情報公開
出資法人及び指定管理者に対しても、条例の趣旨にのっとった情報公開を求めています。
情報公開の総合的推進
請求に基づく情報公開のみならず、積極的な情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めます。