情報公開条例

南足柄市情報公開条例

平成17年12月21日
条例第34号

目次
 第1章 総則(第1条〜第4条)
 第2章 行政文書の公開(第5条〜第18条)
 第3章 不服申立て(第19条〜第27条)
 第4章 情報公開の推進等(第28条〜第35条)
 第5章 雑則(第36条)
 第6章 罰則(第37条)
 附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、市政を市民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、行政文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市政に対する市民の理解及び信頼を深め、公正で開かれた市政の運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 イ 図書館その他これに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて管理している図書、記録、図画その他の資料
 ウ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって実施機関が定めるもの
(2) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(基本原則)

第3条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政文書は、公開することを原則とし、公開しないことができる行政文書を必要最小限にとどめること。
(2) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をすること。
(3) 市民にとってわかりやすく、利用しやすい制度となるよう努めること。
(4) 行政文書の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済を保障すること。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開の請求をしようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(行政文書の公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求することができる。

(行政文書の公開義務)

第6条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、当該行政文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報
 イ 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に関する情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務の遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)
 エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
 ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 本市の機関内部若しくは機関相互又は本市の機関と国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 本市の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 オ 独立行政法人等、本市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公開することにより、人の生命、健康、生活、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 法令等の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項及び第3項に規定する基準その他実施機関が法律上従う義務を有する国若しくは神奈川県の機関の指示により、公開することができないとされている情報

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第10条 公開請求をしようとする者は、当該公開請求に係る行政文書を保有している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(第9条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る行政文書に本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号エ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに行政文書の公開をしなければならない。

2 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(適用除外)

第17条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている行政文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公開については、この章は適用しない。

(費用負担)

第18条 この条例に基づく行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 請求者が行政文書の写しの交付(電磁的記録について実施機関の定める方法を含む。)を受ける場合における当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該請求者の負担とする。

第3章 不服申立て

(審査会への諮問)

第19条 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、南足柄市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議を経て、当該不服申立てに対する決定を行わなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立てに対する決定で、公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第23条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見書等の提出)

第24条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第25条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定による意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を求める者の負担とする。

(答申書の送付等)

第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(秘密の保持等)

第27条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 審査会の会議は、非公開とする。

第4章 情報公開の推進等

(情報公開の総合的推進)

第28条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開と併せて、情報提供施策の拡充を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(会議の公開)

第29条 実施機関に置く附属機関及びこれに準ずるものの会議は、その会議を公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 法令等の規定により、公開しないこととされているもの
(2) 非公開情報について審議、審査、調査等をするもの
(3) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められるもの

(行政文書の管理)

第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存その他の行政文書の管理に関する必要な事項を定めるものとする。

3 実施機関は、その定めるところにより、行政文書の目録を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(出資法人の情報公開)

第31条 本市が出資する法人で規則で定めるもの(この条において「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

3 出資法人は、情報公開の実施に当たって必要と認めるときは、実施機関に対し、助言を求めることができる。

4 実施機関は、出資法人が保有している文書、図画及び電磁的記録(以下「文書等」という。)であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、出資法人に対して当該文書等の提出を求めるものとする。

5 前項の規定に基づき当該出資法人が提出した文書等は、第2条第1号に規定する行政文書とみなし、この条例を適用する。

(指定管理者の情報公開)

第32条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設の管理を行うに当たり取り扱う情報に関し、この条例の趣旨にのっとり情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

3 指定管理者は、情報公開の実施に当たって必要と認めるときは、実施機関に対し、助言を求めることができる。

4 実施機関は、第1項の情報に関する文書等であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、指定管理者に対して当該文書等の提出を求めるものとする。

5 前項の規定に基づき指定管理者が提出した文書等は、第2条第1号に規定する行政文書とみなし、この条例を適用する。

(情報公開に関する制度の改善等)

第33条 実施機関は、情報公開に関する制度の改善についての施策を立案し、又は実施するに当たっては、南足柄市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運用状況の公表)

第34条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、一般に公表するものとする。

(情報の提供)

第35条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、必要な情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

第37条 第27条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(南足柄市公文書公開条例の廃止)

2 南足柄市公文書公開条例(平成9年南足柄市条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則(平成19年6月14日条例第21号)

 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

  附 則(平成25年2月19日条例第2号)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

最終更新日:2014年03月03日

この情報に関するお問い合わせ先

総務課 文書法制班

電話番号:0465-73-8043


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.