総合教育会議について
総合教育会議について
総合教育会議とは
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正(平成27年4月1日施行)され、すべての地方
公共団体に総合教育会議(以下「会議」という。)が設置されています。これにより、市長が教育行政
に果たす責任や役割が明確になるとともに、市長が公の場で教育政策について議論することが可能
になりました。また、市長と教育委員会が協議及び調整することにより、両者が教育政策の方向性を
共有し、一致して執行にあたることが可能になりました。
公共団体に総合教育会議(以下「会議」という。)が設置されています。これにより、市長が教育行政
に果たす責任や役割が明確になるとともに、市長が公の場で教育政策について議論することが可能
になりました。また、市長と教育委員会が協議及び調整することにより、両者が教育政策の方向性を
共有し、一致して執行にあたることが可能になりました。
会議の構成員
市長及び教育委員会(教育委員)
設置日
平成27年7月9日
会議における協議・調整事項
1. 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること
2. 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を
図るため重点的に講ずべき施策に関すること
3. 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると
見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること
4. 上記に関する構成員の事務の調整